
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
職場の金を着服したなら詐欺ではなく横領ですね。
5年以下の懲役です。ただし、経理課長などのように法人の資金をある程度事由に消費・移動できる権限を持っている立場だと業務上横領になり、7年以下の懲役になります。でも着服額の総額が5万円? 普通逮捕しないですね。総額はもっと高額なんじゃないでしょうか。更生するかどうかは本人次第なのでなんとも言えません。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/07/18 21:31
職場は懲戒解雇。働く所がなく、自宅にいても、職場が
告訴をしていると、逮捕状を取って、いきなり逮捕。
告訴をしているのが分かった時点で、私選弁護士を付けて、
逮捕されても、その弁護士を呼ぶことは可能。
起訴されないよう、弁護士と計画を立てていたならよかった。
看護師長なら、お金も持っているはずだし、
刑事事件について、勉強をしておくべきでした。
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在宅事件になっていないのだろうか。最大23日、勾留され、外部との自由な連絡も出来ず、私選弁護士を付けて、手厚い弁護をしてもらったにせよ、まだ50歳。人生、終わったとか、メンタルやられるとか、お先真っ暗ではありませんか。
当該事件は、検索でも出て来ますが、お気の毒だと思います。