土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

偽札造りはどこからが犯罪か?

例えば幼稚園児がクレヨンで模写したクオリティなら偽札にはならない?
紙幣をコピーしたらもちろん犯罪となる

その線引きはどこから?

A 回答 (6件)

幼稚園児がクレヨンで模写した


クオリティなら偽札にはならない?
 ↑
なりません。
本物と見間違える可能性が
無いからです。



紙幣をコピーしたらもちろん犯罪となる
 ↑
行使の目的、つまり流通におく目的で
コピーすればなり得ます。

質が悪く、一目でコピーと判る
程度のモノであれば、未遂
ということになります。



その線引きはどこから?
 ↑
真貨と見間違える可能性の
有無になります。

しかし、未遂もありますし、
更に準備罪もあります。


(通貨偽造等準備)
第153条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、
器械又は原料を準備した者は、
3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
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作って自分の部屋に飾る程度なら犯罪にならないが、持ち出して偽造の札を使用した時点で犯罪です

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紙幣をコピーした段階ですでに犯罪です。

カラーだけでなく白黒コピーでも犯罪です。幼稚園児がクレヨンで模写した程度だと偽札にはなりません。一目で偽札と分かるなら犯罪にはなりませんが、法律の条文はそこまで細かく書いてないので、紛らわしいものを作ると逮捕・押収され、罪に問われることもあれば、調べたのち懇々と諭され、釈放されることもあります。

その為に真券の写真を記事に印刷するときは、券面に赤字で「コピー」などとはっきり表示する必要があります。用もないのにそういうことはすべきでは無いです。
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偽札(にせさつ)とは、偽造された紙幣のことを指し、一般に使用を目的として通貨を複製・偽造し、「肉眼・機械その他の方法での判別を困難にしたもの」をいう。

贋札(がんさつ)とも呼ばれている。
(出典:Weblio辞書)

また、財務省によると
「見た目がお金に似せたようなものを作ったり、販売したりしても犯罪になります。」とされています。
https://www.mof.go.jp/faq/currency/07ac.htm

なお、我が家では孫と「ドラえもん 日本/世界旅行ゲーム」で遊んでいますが、此処で使われる「50ドラ」「100ドラ」「1000ドラ」「10000ドラ」の通貨は、偽札としては認定されていません。
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見て間違う可能性があるかどうか。

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刑法,第148条、第1項にこうあります


「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」

つまり、偽札だと見破られないで買い物ができる品質が
必要です
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