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生活保護は軽自動車しか乗れないのでしょうか?
二代目プリウスに乗ってますが軽を買うとなると高いのです。

A 回答 (6件)

特別な事情がある時は車持てるみたいです。


維持費が軽自動車より安いとかなら、持てる可能性ありそうですけどね。
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結論


生活保護において、被保護者は原則自動車は使用できません。
しかし、原付自転車125ccまで所有又は使用することはできます。
但し、任意保険に加入する必要があります。
また、自動車については、使用要件と条件を満たすことで保有または使用することはできます。
使用また保有できる場合でも、排気量が1500ccまでが理想的です。
それ以上は、福祉事務所でも認めることは難しくなります。
それ以前に、福祉事務所が自動車の保有または使用を認めるか否かです。



生活保護実施要領第3資産活用から一部抜粋です。
(第3の9)
  次のいずれかに該当する場合であって、自動車による以外に通勤する方法が全くないか、又は通勤することがきわめて困難であり、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」として通勤用自動車の保有を認めてよいか。
1 障害者が自動車により通勤する場合
2 公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住
する者等が自動車により通勤する場合
3 公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先に自動車により通勤する場合
4 深夜勤務等の業務に従事している者が自動車により通勤する場合

答 お見込みのとおりである。
 なお、2、3及び4については、次のいずれにも該当する場合に限るものとする。
(1) 世帯状況からみて、自動車による通勤がやむを得ないものであり、かつ、当該勤務が当該世帯の自立の助長に役立っていると認められること。
(2) 当該地域の自動車の普及率を勘案して、自動車を保有しない低所得世帯との均衡を失しないものであること。
(3) 自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること。
(4) 当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ること。

問(第3の9の2) 通勤用自動車については、現に就労中の者にしか認められていないが、保護の開始申請時においては失業や傷病により就労を中断しているが、就労を再開する際には通勤に自動車を利用することが見込まれ場合であっても、保有している自動車は処分させなくてはならないのか。

答 概ね6か月以内に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる者であって、保有する自動車の処分価値が小さいと判断されるものについては、次官通知第3の2「現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの」に該当するものとして、処分指導を行わないものとして差し支えない。ただし、維持費の捻出が困難な場合についてはこの限りではない。
また、概ね6か月経過後、保護から脱却していない場合においても、保護の実施機関の判断により、その者に就労阻害要因がなく、自立支援プログラム
又は自立活動確認書により具体的に就労による自立に向けた活動が行われている者については、保護開始から概ね1年の範囲内において、処分指導を行わないものとして差し支えない。
なお、処分指導はあくまで保留されているものであり、当該求職活動期間中に車の使用を認める趣旨ではないので、予め文書により「自動車の使用は認
められない」旨を通知するなど、対象者には十分な説明・指導を行うこと。ただし、公共交通機関の利用を認めて差し支えない。
また、期限到来後自立に至らなかった場合については、通勤用の自動車の保有要件を満たす者が通勤用に使用している場合を除き、速やかに処分指導を
行うこと。
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持てるとしたら軽でしょうね。


税金やらが段違い。
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こんにちは。



担当のケースワーカーに相談すべきだと思いますが、一般的には生活保護受給者は車は原則として持つことが出来ないとなっているようです。車は資産として売却する対象になるということと、車の維持費が生活保護の対象ではない事、及び事故を起こした時の賠償能力がないことが理由だそうです。

しかし生活保護受給者でも「仕事などに車が必要、あるいは通院等に公共交通機関が使えない」等の場合は特例として認められるケースもあるようです(その対応に軽自動車なら可能という特例対応の一部だけが独り歩きしているんじゃないでしょうか)。車の利用目的を明確にした上で特例として許可を貰う必要があるようなので、ケースワーカーに相談するという話になるようですが。
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そもそも普通の乗用車を持ってる時点で、まず申請が通りませんよ。


まあ、ダメ元で申請してみるのはありです。。

車がないとそもそも生活が成り立たないという地域に住んでいて、維持費を払っても保護費内で生活できるなら通る場合もあります。

別に申請して一度落ちたら次はないというわけではないんですから、落ちた理由を聞いてそこを改善して再申請を繰り返せば良いです。
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自治体や事情により異なると思います。

都市部は、基本車を持つことはできないと思います。過疎地では事情により、許される場合があります。生活保護を受けている自治体の指示に従ってください。
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この回答へのお礼

なるほど。基本、車はダメ。
車を持てるのは特例なんですね。
車は軽しかいかんと聞きました物で。

お礼日時:2024/07/23 19:18

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