性格いい人が優勝

こんちは。
法的要求事項に従い私の会社も出勤管理をデジタル化しました。

伴って、遅刻、残業時の処置について、総務から急に1分単位で毎月の給料から減額します、と言ってきたのですが法的に問題ないのでしょうか?
NETで調べたら、内規として明記されていれば減額も問題なし、とのことですが、例えば持病で月1回薬を貰いに病院に行くときの1時間遅れも減額の対象にしても良いのでしょうか?

更に当方のように年俸制で契約している場合の時給の計算方法ってあるのでしょうか?

前の会社では、給料から引かずにボーナスの計算式に<出勤率>としてかけて算出していました。
給料からの減額は法的に問題あり、と聞いていたので。

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A 回答 (2件)

残業分も1分単位で増額になるなら問題ないのでは??

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この回答へのお礼

残業も1分単位で、月にまとめて10分単位に切り上げとなります。

この時に遅刻、早退の話が無かったのでどういう処理になるのか聞いたところ質問のような回答だったので質問させて頂いた次第です。

お礼日時:2024/07/31 16:23

遅刻の減額はよくあることです。


病院などの計画的なものは遅刻扱いにしないように交渉してみては?
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

当方は遅刻扱いでも全く問題ないし、年休も捨てていますので病院の日は年休消化日にしても良いのですが、そういうルールが有るとは知らなかった)知らされていなかった)ので法的に問題ないのか、と思いました。

実際に年俸契約の場合の計算方法の説明は有りませんので。
私自身はどうでもいい(再雇用の契約社員)のですが部下の若い人への納得できるように知識として法的に問題が無いことが分かれば十分です。

お礼日時:2024/07/31 16:21

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