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No.4
- 回答日時:
結論
生活保護受給後は、福祉事務所がする場合は、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」市区町村・年金機構理事長あて
住所地、氏名、生年月日を記入して福祉事務所に提出又は市区町村の国民年金窓口で提出することになります。
但し、自ら提出する場合は、福祉事務所から保護開始決定通知書及び保護受給証明書を添付する必要があります。
原則的に被保護者は租税公課は禁止ですので、福祉事務所で上記の届書に被保護者が記入することで手続きすることになります。
福祉事務所は、保護決定した被保護者の国民健康保険及び国民年金課、介護課などに被保護者が保護受給開始年月日などを所内連絡事項等で通知することになります。
同時に必要書類を提出するために被保護者は氏名、性、生年月日、住所地、などを記入することで、福祉事務所が手続きすることになります。
保護廃止になった場合は、自己で手続きすることになります。
以下は国民年金機構から一部抜粋です。
国民年金保険料の法定免除制度
1.対象となる方
次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(1)から(3)に該当する方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。なお、この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。
例えば過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料はお返しします。その期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます。
No.3
- 回答日時:
申請免除ではなく法定免除なのでCWが職権で行うことも可能です。
また65歳になって裁定請求する時に、保護証明があれば過去に遡って、その期間を免除期間にすることも可能です。
No.2
- 回答日時:
はい。
生活保護受給者の国民年金免除は受給者が申請します。
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
但し、保険料の免除を受けるという事は、将来受け取れる年金額は低くなるという事になります。
それを望まなければ、免除申請を行いません。
ご本人がどちらを選択するか、年金機構では分かりませんので、勝手に手続きは行いません。
他の手続きも、基本は同じです。
私は障がい者で、国民年金の免除を受けていました。
「将来受け取れる年金額は低くなる」という事を全く知らなかったからです。
今は年金受給する歳になって、後悔しています。
ご参考まで
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