単二電池

暴行事件を起こした容疑で逮捕されたものの、その日のうちに釈放され結果的に不起訴になった人物をSNS上で犯罪者と中傷していた人達に対し、私が不起訴になったのだから犯罪者ではないと指摘したのですが
「前歴は残る」とか「一度は逮捕されている」とか言って犯罪者には違いないと反論してきた人達がいるのですが法律的にはどうなのでしょうか?
不起訴になり、その件以外にも前科が無い人物を犯罪者呼ばわりしたら名誉毀損になりますか?教えて下さい。

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A 回答 (1件)

「前歴は残る」とか「一度は逮捕されている」とか言って


犯罪者には違いないと反論してきた人達がいるのですが
法律的にはどうなのでしょうか?
 ↑
刑法230条の2.

公訴提起前の犯罪については
その目的が専ら公益を図ることにあったと
認める場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。



不起訴になり、その件以外にも前科が無い人物を
犯罪者呼ばわりしたら名誉毀損になりますか?教えて下さい。
  ↑
目的が主に公益の為で、かつ
真実であると信じるに足る、
相当の根拠に基づいてなしたのであれば
名誉毀損にはならない
というのが、最高裁判例になっています。
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