
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
免許証の返納義務があるのは取り消されたとき、失効したとき、再交付された旧免許証が出たて来たときの3件のみです。
(道路交通法第107条第1項)そのたでは別種別の免許を加えるときに免許証を引き換えるとしています。
(道路交通法第92条第2項)
更新時の旧免許の扱いについては規定がありません。
東京都では現在は全数穴を開けるだけで回収はしていません。(以前は言えば回収しませんでした)
それに更新手続きをして新免許証が交付されたからと言って旧免許証が無効になるという規程もありませんね。
No.6
- 回答日時:
顔映り、良いから返して欲しいって言ったらだめだ引き換えだといわれたこと、ある。
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