
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
免許証の返納義務があるのは取り消されたとき、失効したとき、再交付された旧免許証が出たて来たときの3件のみです。
(道路交通法第107条第1項)そのたでは別種別の免許を加えるときに免許証を引き換えるとしています。
(道路交通法第92条第2項)
更新時の旧免許の扱いについては規定がありません。
東京都では現在は全数穴を開けるだけで回収はしていません。(以前は言えば回収しませんでした)
それに更新手続きをして新免許証が交付されたからと言って旧免許証が無効になるという規程もありませんね。
No.6
- 回答日時:
顔映り、良いから返して欲しいって言ったらだめだ引き換えだといわれたこと、ある。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
運転しないのに郊外の大型スー...
-
本免の学科ってどれくらい難し...
-
鴻巣免許センターについてです...
-
車の免許持ってなくても、車を...
-
信号待ちから二車線右折レーン...
-
千葉運転免許センターの支払い...
-
本免受かる自信がないです…… 二...
-
免許の一発試験はなぜあんなに...
-
教習所以外の場所で仮免の紙を...
-
タクシーセンターからもらった...
-
免許証はマイナ免許証にした方...
-
脇道から左折して通りに出る車...
-
ゴールド免許に更新する手前で...
-
自動車の免許取得は実家周辺で...
-
てんかんの発作が度々起こり、...
-
通学中とかで歩いているとき、 ...
-
MT車の運転について。
-
ペーパードライバーです。 2、3...
-
マイナ免許証について
-
交差点内の車線変更は禁止だと...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報