許せない心理テスト

今年の2月15日に知人の紹介で電位治療器80万円の商品を
見て11月に購入する約束しました。
所が7月から胸が痛いので病院に行く事に成りました。
8月に病院で心臓が悪い事が分かりました、ので
先生に電位治療器を使って良いですかと聞きましたら
電位治療器は心臓の悪い人は使わないで下さいと言われました。
購入する約束しましたのでキャンセル出来ますか教えてください。
商品は利用していません販売元に保管しています。
お金も支払いしていません。
キャンセル料を支払いした方が良いでしょうか。
宜しくお願いします。困っています。

A 回答 (3件)

主治医の言葉を相手に言ったらいいのでは?


何に良いのか分かりませんが、医療で認められていない機器ならキャンセルしていいでしょう
当然キャンセル料が伴うなら放っておいていいでしょう(契約書がないなら)
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/01 06:27

購入契約などされてるのなら解約金などが必要かもしれませんが。

。。今回の場合は店舗で契約をしてない感じなので「クーリングオフ」の対象になるかもしれません。
手元に商品が届いてないし使ってもないのですから返品も可能かと思います。
揉める前に「国民生活センター」に相談して力になってもらうとよろしいかと思います。

https://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/01 06:27

そのような事案まで法律では規定されていないので、あくまで契約内容や双方での話し合いが優先されます。



たとえばその製品が受注生産であり、あなたのために製造したのであれば、何らかのキャンセル料の請求は避けられないでしょうし、在庫がいくつもあってどんどん売れていく製品なら、キャンセル料を強く求められることもないでしょう。

まずは購入契約時の契約がどのようなものかを確認し、それを元に購入元と話し合ってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/01 06:27

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