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脅迫罪になりますか?居酒屋で酔っ払いに「お前のせいで知り合いが死んだ」「お前を呪い殺してやる3年以内に死ぬ」とか言われましたが 罪にできますか?
すんごく嫌な思いをしました。今でも怖いしイライラもします。

A 回答 (9件)

脅迫罪の要件は①生命、②身体 ③自由 ④名誉 ⑤財産などの5つの利益に対して害悪を告知することで成立する犯罪です。



ですので「お前のせいで知り合いが死んだ」というのは④名誉、「お前を呪い殺してやる3年以内に死ぬ」というのは①に対しての害悪を告知することで成立します。

ただ「呪い殺す」というのは不能犯ですので殺人罪には該当しません。したがって「呪い殺すぞ」というのは殺人未遂になりません。
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できるかもしれないし、できないかもしれない。


最終的に、これを脅迫罪や名誉毀損として罪にするかどうかは、裁判になった時に裁判官が決めることです。
行ってしまえば、起訴しなければ、脅迫罪になることは絶対にありません。

その上で、訴えたときに罪に問われる可能性は十分にあります。
罪として罰を与えたいのであれば、裁判を起こすしかありませんね。
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丑の刻参りをすると脅迫罪や傷害罪になることがあります。


それは実際の呪いが刑罰対象になるわけではなく、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した」ことに起因し、その行為を実施していることが相手に伝わればあきらかな脅迫に当たるからです。誰にもバレずにやってあわよくば呪いで相手が死んだ場合はなんの罪にもなりません。
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「お前のせいで知り合いが死んだ」は、事実を指摘しているので名誉毀損罪です。


「呪い殺してやる」は脅迫罪です。
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できません。

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なりません。

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呪いで人が死ぬのかな・・・



言葉だけ取り出してみるとかなり難しいように思えますが
あとはその時の表情とか身振り手振りとかにもよるでしょうし
仮に警察が事情聴取しても送検するかどうか?
送検したとしても起訴に至るかどうか?

そのまで考えると無理だと思いますが
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何罪ですか?


「殺してやる」は脅迫ですが、「呪い殺す」はどうですかね。
「お前のせいで知り合いが死んだ」については名誉棄損で訴えることはできるんじゃないですか。
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なりません酔っぱらいの戯言そんなのいちいち気になさらずお相手お辞めなさい時間の無駄です

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