
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>どうしたらやめさせれるのか教えて頂きたいです
解雇かあるいは部署移動(別の管理員が着任)するような法律要件を満たせばいいんだよ。
この質問文ではそういった要件を無視しているのでうまくいかないんだよ。
というのも。
刑233は偽計業務妨害や信用毀損。
これらは匿名で通報したからといって犯罪行為を立証することはできないよね。
むしろ匿名通報者の側に管理員の信用を毀損して業務を妨害する目的があるとして罪に問われる恐れもある。
もちろん管理員が刑233に該当する言動を行っている恐れもあるけどね。
また、刑233の刑罰に該当するかどうかを単に通報だけで判断することは難しい。
仕事をしない、いい加減な態度という点では刑罰には至らない。
内容の程度によっては会社規定により解雇などの処罰の可能性はあるものの、即座に処分を下すことは労基法で守られるのでほぼ無理。
本件では「注意で終わります」とのことで、雇用主である管理会社から従業員である管理員へ注意指導が行われている。
注意が積み重なれば解雇にもなるかもしれないね。
ただし、居住者からの通報内容が公平性を欠いて偏りがあるなど、簡単に言えば「アイツ(管理員)はキニイラナイ!」といったものであれば、管理組合から居住者へ注意があるだろう。
いずれにしても。
処分するためには管理員の不適切な言動の証拠や記録が重要。
「仕事をしない」「いい加減な態度」という行為や発言について、日時と内容の記録を積み重ねてみてはどうかな?
写真や動画や録音を他の人に見てもらえば理解も得やすいし、解雇の証拠にも使える。
理事会や総会でも取り上げやすく、管理会社に対して管理員の変更を求めることはできる。
管理会社が労基法上解雇が難しいとしても、顧客からのクレームによる部署の移動であれば労基法の影響はなく人事異動として処理しやすい。
しかし画像や音声などの証拠の積み重ねがなければ実行は難しい。
どうすれば辞めさせられるか?という質問の回答はそんな感じ。
No.3
- 回答日時:
管理会社とは、契約書を交わしてるはず。
契約書に基づいて、書面で苦情を伝える。
伝わらない場合は、「○月○日の件」と言う内容で、過去の履歴が分かるように、さらに文書で苦情を伝える。
何回かやって、効果が無いようなら、「内容証明」の郵便にする。
No.2
- 回答日時:
理事会などで、議題などあなたが提議などして、多数決できるでしょうか
握りつぶされるとは?
無理なら、
あなたが個人で法律に違反しているなら、警察や弁護士などに相談されてはいかがでしょうか
No.1
- 回答日時:
何で理事会で握りつぶされるんですか?
その管理員は、理事会が管理会社に委託して管理会社経由で雇っている人ですか?
それとも、理事会が直接お願いしている人ですか?
どちらにせよ、そのマンションが安全・安心・快適に過ごせることが担保されているから、入居者は買って住んでいるはずです。
それを脅かすことは、居住権の侵害にもつながります。
したがって、理事会でつぶすのも権利侵害として訴えることができる案件です。
理事会は、居住している人は(役職でなくても)誰でも参加できる仕組みなので、それを主張しましょう。
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