牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

賃貸マンションに住んでいた親族が亡くなり、解約することになったのですが原状回復として何を要求されるか教えてください。

・台所はボロボロですが使えます。しかし汚れや立て付け、扉の開閉が酷いです。

・フローリングもボロボロでかなり汚れています。

・洗面台はところどころが壊れています。

・風呂も古いので壁の一部の塗装が剥げています。また、シャワーヘッドが壊れています。

・壁紙は比較的キレイで汚れは少ないですが居住者がタバコを吸っていたかもしれません。

・シーリングライトが壊れています。

台所や洗面台、風呂やシャワーヘッドは古いので交換費用はかかりますか?

おそらくこれらがかなりお金がかかると考えています。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ネットには

    契約書に特記がある場合で、キッチンや風呂などの設備の経年劣化について貸主が責任を負わないことが明記されているときには、どのような傷や汚れであっても、借主が原状回復の費用を負担しなければなりません。

    と記載がありました。

    契約書には

    乙または乙の関係者の責めに帰すべき事由により賃貸住宅を汚損・破損または滅失した場合の修繕は乙の負担とします。

    と記載されているのでやはり借主が全額払うことになると考えられます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/09 12:09

A 回答 (6件)

築年数や入居期間は関係ありません。


基本的には借主の故意過失部分だけ負担する必要があります。

なので、経年劣化は貸主負担ですから、請求されても突っぱねましょう。

タバコに関しては故意過失になります。

ちなみに耐用年数を出している回答者がいますが、それは貸主側の問題であって借主には関係ありません。
耐用年数がどうであれ借主の故意過失は借主の負担です。
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通常使用による劣化であれば。


15年も住んでたのなら多分請求はされないと思いますよ。
設備の耐用年数は過ぎてますからね。
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>乙または乙の関係者の責めに帰すべき事由により


これは壁を殴ったとか、まったく掃除をしていないで床が腐ったとか、そういうったケースのことでしょう。普通に使っていて傷んでしまったものは対象外というのが一般的ですよ。
私もUR賃貸で18年居住後に退去したけどキッチンシンクの経年による劣化、換気扇の汚れ、壁紙のカビ、エアコン取付で開けたねじ穴、ホーロー浴槽の汚れや傷、もちろんいずれも普通に暮らして発生した劣化でしたが1円も請求されませんでしたよ。
フローリングは経年劣化以上に傷んでいるなら請求があるでしょう。
どれだけ請求するかは大家さん次第なのでわかりませんが、通常使用による劣化については請求を鵜呑みにせずに交渉したほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

なかなか文章というのは難しいですね。そのように理解するのですね。

もしほとんど請求されなければもちろん万々歳ではあります。

私が住んでいたわけではないので詳しくはわかりませんが、ネットを見ていると高額請求されるのが普通みたいなので、交渉するにしてもそれなりのお金を用意しておかないといけないかと思って最大どのくらいかかるかを考えておこうと思いました。

UR賃貸だと請求は緩いというのもあるかもしれませんね。私は民間なのである程度の覚悟はしている状況です。

お礼日時:2024/09/09 14:04

15年前なら既に特約があり、契約の有効性の裁判になっても、


満額ではなくても負担すると思います。
保証人の場合、賃料の24カ月が上限目安で
相続人の場合、責任も相続してしまう。 相続放棄すると0円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

契約書の特約には以下のように記載されています。

乙または乙の関係者の責めに帰すべき事由により賃貸住宅を汚損・破損または滅失した場合の修繕は乙の負担とします。

やはり負担は仕方ないのですね。
賃料が7万円くらいなので24ヶ月で168万円を想定したら良いということですね。

私は連帯保証人になります。

お礼日時:2024/09/09 11:59

>ざっと読んだ限り、設備の耐用年数に関わらず賃借人が払うと記載されていました。



そんなことないですよ。
以下については期間を考慮して耐用年数を超えていれば賃貸人の負担となります。
・建物、設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)
・賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)

例えば壁紙は6年で価値は1円になります。15年住んでいて壁紙貼替をしていないならどれだけぼろぼろでも賃借人の負担は最大で1円です。壁紙の減価償却費は大家が計上しているはずです。それを壁紙貼替費用と称して請求したら減価償却費は不正計上となります。
15年住んだら大抵のものは耐用年数オーバーなので負担する必要はありません。
壁、天井、床、風呂、キッチン、それぞれ耐用年数があります。しっかりガイドを読み込んでください。それが負担額交渉で数十万円レベルの大きな差になります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

「経過年数を超えても」…の部分が「耐用年数を超えても」という意味であると考えられます。

壁紙であれば6年かもしれませんが、ネットで様々な専門家の意見を見ますと、やはり耐用年数を超えても交換費用の負担が賃借人にかかると記載があります。

また、最大1円の法律改正前に借りているのでその前の法律が適用されるとのことでした。

すみません、借りたのが15年前だと思ったら18年前でした。

お礼日時:2024/09/09 11:57

賃貸物件の原状回復については国交省がガイドラインを出しています。


不動産屋が確認に来る時までに熟読し、なんならプリントアウトしておくと業者をけん制できます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ざっと読んだ限り、設備の耐用年数に関わらず賃借人が払うと記載されていました。

> 経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は修繕等の工事に伴う負担が必要である。

これらを考えると100万円以上は覚悟する必要はありそうですね。

お礼日時:2024/09/08 20:40

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