
緊急車両が緊急時に赤色灯とサイレンを鳴らして赤信号交差点に侵入する際、一般車は 「それに気づいて」停車する義務があります。
しかし緊急車両側にも義務があると思います。
緊急車両はサイレンと赤色灯をつければ、赤色交差点を確認なしに突っ切ってよいはけではなく、左右前方車両が進入してこない確認が必要だと思います。
たとえば緊急時以外に無闇に赤色灯やサイレンを鳴らして走行してはいけません。(例 警察車両がトイレに間に合わないからサイレンを鳴らして署に戻る)
一般車両側の規則は道路交通法で閲覧できますが、緊急車両側のルールはどうやって調べることができますか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
緊急車両にも交差点に赤信号で進入する際には、速度を落とし安全確認をする義務が、有るはずですよ。
本庁で調べる事出来ると思いますよ。大阪府警の白バイやパトカーは、好きな事やってたけどね。或る日旧R26号を、走ってたら後ろから白バイがサイレン・赤灯で走ってきました。てっきり何かやってアウトかな?って思ったら、さっと追い抜いて100mほど走って行ったら高石署の200m位手前で赤灯もサイレンも消して普通に入って行きました。また真昼間貝塚市内を、走行中のコッチが青信号で動きかけた途端にサイレンも鳴らさず、ブラインドの交差点に突っ込んできました!思わずこっちは、思いっきりホーン鳴らしました。もし何か言ってきたら、本部に兄が、行ってたので連絡するつもりでいましたが。
No.10
- 回答日時:
最近の救急車は、住宅街などではサイレンがうるさいなどと言われることも多いので、コンフォートサイレンやフェードイン・フェードアウトの機能が付いていたりするようです。
そのためか、場合によっては救急車のサイレンが非常に聞きづらく、交錯する場合には交差点に進入する直前までサイレンを鳴らしていることに気づかないということもあるようです。
最近、救急車の事故が増えているように思うのは、そのようなことがあるからかも知れませんね。
救急車の挙動を見ていればサルでも分かりますが、赤で交差点に進入する際は非常に慎重に進行しており、あながた心配せずとも、すでにそのような行動を取っています。
No.9
- 回答日時:
ただ、最高速の制限があるのよ。
救急車は80km/hだったかな。警察車両は、なかったかな。
警察車両は、交差点で結構無理やり突っ込んでいきます。
救急車は、ほぼ、周囲の車が停止したのを確認してからかな。
救急車は、交通量の多い車線が複数ある交差点はよほどの事がない限り無理はしない見たいね。
何故か?救急車は、絶対【急ブレーキ】は避けなくてはならないのです。
パトカーの急ブレーキは、さほど問題ないからね。
ソースね。
おたふくソースもすきですが、神戸長田の【ばらソース】かな。
緊急車両の道交法なんか、どうでもいいんじゃない。
サイレン鳴らした緊急車両にも気付かないドライバーは、免許返上するべきです。こういう人が煽られて文句言ってるのでしょう。
No.8
- 回答日時:
>一般車両側の規則は道路交通法で閲覧できますが、緊急車両側のルールはどうやって調べることができますか?
「緊急車両 e-gov」というキーワードでググれば、いとも簡単に情報ソースにたどり着くことができます。ページ内検索は、ブラウザのページ内検索機能で「緊急車両」と入力すれば素早くたどり着けます。e-gov法令検索の場合、ページ内検索では目次のキーワードでヒットするのでわかりやすいですよ。
私は正解を知っていますが、質問の趣旨は「調べ方」だと思うので、敢えて書きません。
No.7
- 回答日時:
>一般車両側の規則は道路交通法で閲覧できますが、緊急車両側のルールはどうやって調べることができますか?
たぶん、法令で決まってますよ。
私は、パトカー勤務の警官に友人がいましたので良く聞きました。
実運用ではどうすればいいかわからない一般ドライバーばかりで、苦労するようです。
面白かったのは、緊急走行中でも踏切では一旦停止を求めてるそうです。
(これは法令なのか、運用上なのか訊きそびれました)
No.5
- 回答日時:
道路交通法 第三十九条の2
「緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。
この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。」
「徐行」は求められていますが「停止」は求められていません。
第四十条
(抜粋)「緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。」
一般車両は緊走車に対して停止義務があります。
>左右前方車両が進入してこない確認が必要だと思います。
「徐行」義務はありますが、道交法には緊走車の「確認」義務は定義されていません。
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp- …
No.4
- 回答日時:
#1さまのお礼に「ソース」を求めていますが、#2さまの求めの通り質問者さまも緊急車両が交差点に確認もしないで進入しているそれなりのソースは提示しないといけないと思いますよ。
で、そもそも確認して交差点に進入しています。
質問者さまの大好きなおソースは道路交通法39条2項です。
No.3
- 回答日時:
貴方は間違っています、緊急車両に気づいても止まる義務はありません。
緊急車両に気づいたら譲る義務はありますが、止まる義務はないです、貴方が止まることで道路をふさぐ場合は、走って道路を開ける義務はありす。
今は止まることを考える人たちがいて、道路を譲ることをする人がいないから、緊急車両を動かなくする人が多くなっています。
止まるのではなく道路状況を判断して、走って道路を開けて緊急車両を走らせることも考えてください。
近頃緊急車両がマイクで止まらないで走ってくださいと言っているのを時々見かけます。
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