
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
【初犯で108円のお茶】の窃盗事案ですか。
まあ、あなたがカネがなく、生活に窮してやむなく盗んで飲んでしまったとすれば、情状酌量の余地がありますので、反省しているようであれば、例え被害弁済、示談ができていなくても、起訴猶予になる可能性は十分にあります。
したがって、ふつうは警察の留置場に数日入るだけじゃないでしょうか。
警察も、検察も、そして裁判所も結構忙しいんですよね。
その程度の事案で、【起訴⇒刑事裁判】とか対応したくはないんですよ。
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