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扶養控除と扶養手当が認められるか?

現在、離婚を検討中の男です。検討中と言っても妻からのモラハラや経済的DV、私の実家との絶縁強要などでまともな話ももう出来なくなっており、弁護士に相談し、やる時は私が一気に荷物持って家を出て、置き手紙をして以後は弁護士通して調停すべきレベルとアドバイスを頂きました。

そこで、心配になってくるのは扶養手当と扶養控除です。現在、私の給料口座は妻が管理しており小遣い制です。長男(大学2年、別居)、長女(高校2年、同居)がおりますが、長男への仕送りは妻が私の給料をローン以外を引き出し、妻の口座に入れてから長男の口座に送金してるらしいですが、先日職場の担当者から「それだと扶養控除などが認められなくなるかもしれない。原則は私から子供に送金してる事実が客観的に認められなければならないので、通常は通帳の写しとかが求められる。今は大丈夫だと思うが、22歳を超えると審査が厳しくなって認められない、下手すると今までのもの返還請求されるかも知れない」と言われました。

まだ、別居には踏み切っておりませんが、別居になった場合、子供の養育費や婚姻継続費用を支払う意思は有りますが、多分妻の口座に振り込む形になると思います。
私が家を出るので監護権は妻に有りますし、離婚したら親権も妻に行くと思います。この状態でも養育費の支払い=扶養手当や扶養控除の対象になるとはネットで見つけましたが、妻の口座に送金しても扶養控除を受けられるのでしょうか?
それとも子供の口座に入金しなければダメでしょうか?

長男は別居してるので長男の口座に送金すれば良いでしょうが、長男は電話してもメールしても無視されます。

職場の担当者には相談すれば良いのでしょうが、なかなか出来ません。

詳しき方教えて頂ければ助かります。

A 回答 (1件)

>先日職場の担当者から「それだと扶養控除などが認められなくなるかも…



源泉徴収事務を国から委託された会社としては、そう言わざるを得ないでしょう。

自分で確定申告をするなら、子供の学費等の原資はあなたの給料であることを合理的に説明できればよいのです。
税務署から何か聞かれたら、

>私の給料口座は妻が管理しており小遣い制です。長男(大学…

のことを説明すればよいだけです。

>監護権は妻に有りますし、離婚したら親権も妻に行く…

扶養控除の要件と関係ありません。
実の親子であることに変わりはなく、別居しても「生計が一」、すなわち子供の生活費を負担している事実があれば、あなたが扶養控除を申告することは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>扶養手当や…

これは法令類で全国統制された事柄では決してなく、給与の一部です。
給与の支払い方は個々の企業が独自に決めていることであり、よそ者はなんともコメントできません。
会社のいうとおりにしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

そうですね。職場の担当者の指示に従わなければなりませんね。最悪、別に子供名義の口座を作って郵送で送るか…。
又は弁護士に養育費は直接子供の口座に送金するから口座を教えるよう交渉してもらうかですね。

お礼日時:2024/09/15 16:33

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