
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 余程のことがない限りは心配しなくていいのでしょうか?
会社の金盗んで火をつけて逃げるとか、バイトテロやらかして不衛生な写真をアップするとかでもなきゃ、心配ないと思う。
> 少し失敗したくらいだと損害賠償を請求されることはないですか?
むしろ、身元保証人の立場なら会社と無関係じゃないですから、適切な指導や教育が行われていないとか、パワハラがあるだとかって場合には、
「そんなんじゃ身元保証できねーだろうが!」
ってネジ込む(単に親兄弟や知人とかだと難しい)余地が出来る。
むしろそういう実績、記録を残しとけば、損害賠償請求されたって会社が適切な指導や教育を行っていないのが原因だって突っぱねる材料に出来るとか。
当人としっかり連携取っとくのが良いです。
あと、今は身元保証書に損害賠償額の上限(△万円とか、給料の△ヶ月分とか)の明記が無い場合は無効って事になってる。
しっかりコピー残しとくのが良いです。
No.8
- 回答日時:
いや、あなたが犯罪とか犯さなければ済むだけの話でしょ?
>少し失敗したくらいだと損害賠償を請求されることはないですか?
そんなもん、あなたにも保証人にも賠償責任はないです。
業務上のミスで会社の損害を与えても、それは会社の監督不行き届きの過失もあるんですから従業員に賠償なんてさせることは認められませんよ。
No.7
- 回答日時:
昔、仕事で関係があったスーパーで、レジチーフが金庫の金を盗んだという事件がありました。
こんな犯罪をやらかすとか、バイト先でバカやって、その動画をアップする等、普通ではないことをしでかさない限り、損害賠償請求ってまでの話にはなりませんので、安心してください。
ただ、最近は、労働法に詳しくない方を、バイトとか派遣というのではなくて、業務請負契約で働かせて、搾取をしようとする会社があるので注意が必要です。
この場合、最初に思っていたよりも報酬が少なかったというなら、まだいいほうです。
業務請負は、労働者として契約するのではなくて、個人事業主(フリーランス)としての契約になります。
「おまえの仕事が遅延したから、相手の会社に300万円の損害が発生したぞ!俺が謝って、いちおう許してもらったけど、300万円の損害賠償はお前が払えよな!!」って脅されたりします。
なので、契約について詳しくないのであれば、契約書に判子を押す前に、詳しい方に見てもらったほうがいいです。
No.4
- 回答日時:
雇用主が身元保証を求めるのは、基本的には、法律違反レベル(業務上横領など)を想定しています。
一方、仕事上の失敗などは、逆に法律(労基法16条の「予定賠償の禁止」など)で、簡単には損賠賠償請求は出来ません。
No.3
- 回答日時:
バイト先に損害を与え、本人がその弁済ができないときに身元保証人に賠償請求がいきます。
普段から仕事をすれば失敗もありますが、その責任を100%本人に帰すことはまずないです。失敗したのは教え方が悪かったということもありますから、バイト先だって細かい損害賠償を逐一バイトや身元保証人に求めるとはまずないです。損害賠償を求めることがあるとすれば、バイトテロと呼ばれるような行為とかバイト先の物を持ち逃げしたなどの悪意を持ってやる行為です。バイト中はルールをきちっと守り、教えられた手順でやれば、何も心配することは無いです。
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