「お昼の放送」の思い出

こんばんは!!
精神障害者保健福祉手帳2級と療育手帳B2の障害者手帳持っていて、A型作業所に通っています
今日、役所に生活保護受けていますので
収入申告行ってきましたが
A型作業所の給料約51,000円
ハロワークから、失業給付受けており
失業給付が約25,000円
障害年金も受給しており一ヶ月約73,000円で
全部、収入申告に記載していたんですが
仮に、生活保護が停止になったときに
医療券はどうなるのでしょうか?
ケースワーカに確認してみたんですが
今週中には、自身の携帯電話に電話するからと、言われていました
生活保護が停止になったら、病院通っているんですが、どうなるんでしょうか?
今のところ、ケースワーカから、国民健康保険加入の案内はありません
生活保護の停止中の医療費について
質問させていただきたく質問しました
わかりにくい文章ですが、詳しい方等教えていただけると嬉しく思いますのでよろしくお願いします

A 回答 (3件)

停止になるということは、十分な収入があるとみなされるときです。


当然「医療扶助」は受けられなくなるので、自分で「国民健康保険」に加入して保険料を払い保険証を提示して自己負担3割で受診します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/09/26 16:35

生活保護費以外に15万ほどの収入が有るなら健康保険に入ってやりくりできるでしょう



逆に生活保護の超過分のお金を返せ!って言われるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/09/26 16:36

生活保護停止時の医療費負担と国民健康保険の加入について



生活保護が停止になると、医療費の自己負担が発生するようになります。

その際は、国民健康保険に加入し、健康保険証を使用することで
医療費の一部が助成されます。

国民健康保険への加入生活保護停止後は、
国民健康保険への加入が必要です。

加入手続きは、生活保護停止前に済ませておくことをおすすめします。

日割り計算について
国民健康保険料は、基本的に月単位で計算されます。
そのため、生活保護停止日と国民健康保険加入日が同じ月内であれば、
その月の国民健康保険料は日割り計算されます。

例えば、生活保護が9月15日に停止し、
9月16日から国民健康保険に加入した場合、
9月分の国民健康保険料は15日分のみ支払うことになります。

まとめ

生活保護停止後は国民健康保険に加入し、
健康保険証を使用することで医療費の一部が助成される

国民健康保険への加入は、生活保護停止前に済ませておくことをおすすめ
国民健康保険料は月単位で計算されるが、
生活保護停止日と国民健康保険加入日が同じ月内であれば、
その月は日割り計算される
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/09/26 16:36

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