
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前科には2つあります。
ひとつは刑の執行を終えて5年経つと消える「法定上の前科」です。
もうひとつは、検察で取り調べを受けて「調書に記録された前科」です(前歴と言ったほうがよいかも)。これは法定上のものではありませんが、「調書に記録された前科」は(調書は)ずっと残ります。
なので警察や検察では、過去の犯罪歴を調べようとすると、調書を探り出せば分かるわけです。
No.4
- 回答日時:
前科,前歴は消えませんけど、効果は消滅します。
刑法34条の2(刑の消滅)
禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
刑法27条
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
たとえば、刑の言い渡し効果が消滅している場合、基本的には賞罰歴の告知義務はないと考えられます。(例外もアリ。)
ただ、効果の消滅後に、また何らか刑法違反があった場合、完全に初犯として扱われるかどうかは、一概には言えないと言うか。
どちらかと言えば、前科者や再犯者として扱われる可能性が圧倒的に高いと考えるべきかと。
刑の言い渡し効果の消滅は、「法律の内側においては、前科者に不利益を与え続けてはいけない」みたいな考え方かと思います。
しかし、再び法律からはみ出した場合は、かなり話が違います。
No.2
- 回答日時:
>前科は10年で消えますか?
一度ついた前科は一生消えません
しかし前科の法的な効力は、一定の期間が経過することで消滅します
また前科も一生消えません
前歴はとは逮捕されて捜査機関の捜査の対象となった履歴ですのでこれが消えることはありません
個人が消すことができるようなものではありませんが消えなくても特に不利益はありません
ただしどちらも消えるのは本人が死亡しときです
No.1
- 回答日時:
前科も前歴も消えません。
前科が消える…といわれるのは、前科による法的な効力が消えるだけで「法律上の前科は消えるけど、前科があった事実は消せない」ということになります。
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