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No.9
- 回答日時:
難しくはありません。
落書きされた側が被害を申し出れば普通に成立するでしょう。
有名だからどこに落書きをしても良いなんてことはありませんので。
ただそういうことにならないのは、その落書きを売るなりすれば儲かりますし、観光地化して商売でもしたら儲かりますので、あえて文句を言う人が居ないだけのことでしょう。
被害届けを出して賠償してもらう方が儲からないと思います。
No.8
- 回答日時:
#7です。
バンクシーの壁画、壁ごと切り取りアートギャラリーに売却
https://tabi-labo.com/299433/wt-banksy-slab-of-b …
バンクシー壁画、経営難の英支援施設を救う 6900万円で売却
https://www.afpbb.com/articles/-/3024299
あとはメッセージ性をもって公共施設に描かれたりするので、残す選択も多いようですね。
案外迷惑にはならんのでしょう。
No.6
- 回答日時:
正直落書きなので「犯罪性」という意味では確かに重要度が低いのは間違いないでしょう。
その場でモップ渡して綺麗に消させてついでにそのへんの道路掃除でもしてもらえば許してやりましょうよNo.5
- 回答日時:
バ◯クシーの落書きについて、器物損壊罪や建造物等損壊罪が成立することは難しいでしょう。
軽犯罪法1条33号にも該当しない可能性が高いです」と見ました。
↑
そんなことはありません。
立派に? 成立します。
付加価値がつくからと言う理由だがどんなに価値がつこうが、落書きされた側が思い入れが強いものに落書きされた、いくら価値が上がっても落書きされた側が困れば罪ではないんですか?
↑
その通りです。
落書きされた側にしたらバ◯クシーには興味なく迷惑かもしれず価値がつこうが素の物を汚されたとなれば。
↑
実際は、価値が上がったということで
喜んでいるんじゃないですか。
だから、警察も動かない。
No.4
- 回答日時:
No.2で回答した者です。
補足ということでお願いします。リンクを貼ってもらいましたので読みました。解説されている方がおられますが、バンクシーの話題に入った後の言葉使いに注目して下さい。
「…でしょう」「可能性が高いです」「と思われます」という風に、断言ではなくあくまでも「可能性です」といった話し方をされていますよね。
落書きがあったとしてもそのケースごとに判断が違ってきますので、単純に「法律にこうあるからこうだろ」とはならないんです。
ある人が自分の物に落書きした場合にそれは器物破損で罪に問われるでしょうか?一般的に問われないでしょうね。
なのですべての落書きを罪にしないといけないというのはおかしいですよね。
ありがとうございます。確定ではない言葉遣いがあったんですね。
よく読まないと如何にも罪で問うことはできないと判断してしまいますね。
あくまでも確定ではないんですね。
No.3
- 回答日時:
>いくら有名芸術家でも〜
憲法14条に反します。
立場や職業に問わず等しい罪には等しい罰を与えます。
ありがとうございます。
そうですよね
ただこちらにはこう記載ありました
https://otonanswer.jp/post/76066/
No.2
- 回答日時:
そう思ったら被害届を出せばいい。
器物損壊罪は親告罪だから、被害者が告訴しないと起訴されません。
つまり落書きされた側が決めることで、無関係の人が決めることではありません。
繰り返しになりますが「被害」だと思えば警察に言えばいいし、「やった。バンクシーが書いてくれた」と思えばそれも正しいということです。
ありがとうございます。
そうですよね。
ただこちらにはこう記載ありどうなのかと思いました。
https://otonanswer.jp/post/76066/
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