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マンション総会で可決された議案を後日、理事らに相談なく委任状を盾に理事長が否決にしてしまいました。管理会社からも何の連絡もなく、総会決議と違う内容の議事録も作成されました。
合法でしょうか?

追伸
議案内容
マンション駐車場内にある樹木伐採についての議案です。
理事会でも伐採の方向で議案化されたのに、唯一理事長1人だけが反対と聞いていたのに、総会で可決後に委任状を盾に管理会社と結託して否決の議事録を作成しました。

A 回答 (8件)

ここで言う「委任状」とは、総会の議案に対する、議決権行使書や委任状といった、区分所有者の書面のことですかね。



もしそうだとして、総会では開会の際に、出席議決権数の確認をするはずです。

総会の会場に出席している区分所有者。
会場には出席していないが、事前に議案に対する態度表明を書面(議決権行使書や委任状など)でしている区分所有者。

これらを合計して、総会の定足数を満たしているかどうかを確認します。

で、総会の議案の採決ですが、途中退席などがなければ、最初の定足数の確認で明らかになった議決権数での採決となります。

ここで、議案に対して賛成票が基準を上回っていれば、その議案は承認されたことになります。

これが最終決定です。

ここで問題なのは、この質問にある「委任状」です。

この委任状が「誰に対して」委任しているか、です。

一般的には、「総会議長に委任」としていることが多いです。

総会議長は、理事長が務めることと管理規約に定めがありますから、「総会議長=理事長」です。

理事長は議案に反対なのですよね。

ということは、「委任状は議案に反対」ということになる、という主張でしょう。

で、委任状が多数だったので、結果として「否決だ」と言っているのですね。

大きな間違いは、理事長が「理事長」の意味を間違って認識していることです。

総会の議案は、理事会の審議の結論として、理事長が代表して所有者全員に提示しているだけなのです。

理事長が単独で、理事会を通さずに総会の議案として提示することはできません。

理事会の結論が「伐採」なら、理事長はこれに従うしかないのです。
理事長が理事会を代表するわけですから。

ということは、委任状の意味は、「伐採に賛成しているはずの理事長(議長)」に委任する、ということです。
理事会に委任する、ということです。

ですから、この質問での理事長の主張は間違いです。
それに伴う間違った議事録の作成も偽造になります。

不思議なのは、管理会社です。

総会で、正しい手続きで議案を審議し、採決を行っているにもかかわらず、それを無効とする理事長の行為を黙って見ているのは、管理会社としての善管注意義務違反の可能性があります。

相当問題だと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/10/08 12:09

総会で「伐採について可決」されたのなら、理事長も含め従わないといけません。

 委任状は総会に対してのものであるため、議長一任ではありますが、議長は総会の決議に従わないといけないので 委任状をもって理事長の意見を通すこと は認められません。
よって「否決された」という総会議事録は改竄となります。またそのような議事録にした管理会社も責任を問われます。(でも、前例はないと思うので、裁判をするとよいと思います。裁判にして損害賠償を理事長と管理会社にするのが”おもしろい”ですね。
総会の議事録は法律で定められたものなので、改竄は重大です。刑事事件にできるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/10/11 21:39

委任状とは、具体的にどんなものでしたか。



「会長に一任する」とか「議長に一任する」とかが最初から記載されていたなら、白紙委任状と言って法的効力はありません。

奈良県中小企業団体中央会
https://www.chuokai-nara.or.jp/chuokai/files/c_f …

百歩譲って、法的に有効ない委任状なら、総会の議決段階で一票とカウントされなければならず、議決後に誰かが覆すことなどできません。
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この回答へのお礼

委任状は「議長に一任」となってます。
貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/08 13:22

法テラスに相談しましょう


この内容だけでここの回答者が答えられるはずありません
そう、思いませんか
質問者さんの自己主張を100%信用している回答者などいません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/10/08 12:17

委任状ってなんの委任状ですか?



総会の議決権行使の委任状なら、総会の採決の時に発効したはずです。
理事長1人が反対でも、委任状が多かったのなら採決時で否決になったはずです。
「採決後に」委任状を盾にというのは解せません。

採決で可決された議案を、採決後に委任状数で否決にするということはできません。
それでは総会決議の意味がないです。

その委任状は、「何に関する、どういう委任状なのか」を明確にしないと、合法違法の判断はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/08 12:08

議長に一任するという委任状であれば、そうです。

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委任状の宛名が理事長なら、総会時に可決でなく、否決になった筈です。



総会の開始時に確認したと思いますが・・・・どんな運営だったのですか??そこの方が疑問です。もう一度、委任状を理事長含め皆で良く見て確認した方が、しこりを残さずに済みます。

管理会社は組合の意向に従うだけですので、関係ありません。

総会が不適切だったら、臨時総会を開いて、やれば良いです。

他に、枝を切って、樹形を小さくする方法もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2024/10/08 11:39

委任状があれば違法にはならないと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
委任状は議長に一任だからという意味ですかね?

お礼日時:2024/10/08 11:24

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