
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
●【インサイダー取引に関して、例えば車関係の企業に働いている人が車関連全般の投資信託商品を買うことはインサイダー取引に当たりますか?】
⇒投信商品であれば、インサイダー取引にはあたりません。
例えば、証券取引等監視委員会の資料によると、以下のような記載がありますので。
インサイダー取引規制の対象は、主なものとして、
・上場会社についての株式
・新株予約権証券
・社債のほか、
・J-REITリ ー ト
・上場インフラファンド
があります。
これに対し、ETFや一般に販売されている大部分の投資信託(ただし、い
わゆる自社株投信のように、個別の上場会社の株式等のみを投資対象とする株式投資信託を除く。)は、インサイダー取引規制の対象ではありません。
https://www.fsa.go.jp/common/law/insider_qa_.pdf
●【ちなみに会社内で定期的に内部情報が開示されているとして、その情報を知った後に取引するのがいけないのでしょうか?】
⇒このような場合、株取引だとすれば、インサイダー取引に該当する可能性があります。
「会社内」ではダメなんですよ。
幅広く、一般社会の人々が認識できるような状況になければね。
だって、上場企業の株を取引するにあたって不公平、不公正じゃないですか。
【補足説明】
なお、上記証券取引等監視委員会の資料によると、以下のような記載がありますので。
重要事実等を知った場合であっても株式の売買が可能となる「公表」については、法令で定められた方法でなされる必要があり、実務上広く用いられているのは、TDnet(適時開示情報伝達システム)という、上場会社が重要事実等を証券取引所等に伝達し、公表するための電子的なシステムを用いた方法です。
具体的には、上場会社が、その上場する証券取引所等に対してTDnetを
通じて情報を通知すると、当該情報が、証券取引所等が共同で運営するウェブサイト「適時開示情報閲覧サービス」に掲載され、即時に「公表」されたことになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/10/10 21:25
ご丁寧にに教えて頂きありがとうございました。
インサイダーを深く知らなかった者としてはとても理解しやすい内容の回答でした。
これからまた理解を深くしていきたいと思います。
今回はありがとうございました。
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ちなみに会社内で定期的に内部情報が開示されているとして、その情報を知った後に取引するのがいけないのでしょうか?
それとも、その情報を知ってある程度時間が経ってから取引するれば良いのでしょうか?
すいませんが、よろしくお願いします。