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20歳未満の外国人がタバコを吸ったらどうなるんですか?
日本人と違って在留カードを持ってない外国人は本国の法律により可能であれば日本の警察と裁判所は本国の法律により合法だから許せますか?なぜかと言うと14歳からビール飲む国もあるし低学年くらいの子がタバコを吸う国もあるし12歳から性◯できる国もあるからその国の外国人が日本に来てうちは日本人じゃないから構わないでとか言ったらどうするか分からないんです。

A 回答 (7件)

> 軽い処分をするんじゃないかと思いました。



質問者さんに欠けているのは、「さかのぼって考えること」ではないでしょうか。そもそも法律は何のためにあるのでしょうか。秩序を維持するため、人権を守るためなどだろう。ご質問の「12歳から性こうすることができる国の外国人が13歳と性こうした場合」について考えてみよう。

加害者にも被害者にも人権がある。加害者のそれに配慮するなら、母国と日本の法律の違いから、「軽い処分をするんじゃないか」。
しかし、性犯罪は捜査一課(殺人や強盗を扱う)の担当であることからも分かるように、重罪なんですよ。外国人であろうとも、性交の最低年齢を間違えることは、性犯罪に問われ得る。なのに質問者さんが、軽罪の「タバコ」の話の続きのように、「12歳から性こう」を挙げていらっしゃるのは、感覚がおかしくないでしょうか?

未成年者の喫煙や飲酒は、日本人であっても、躍起になって取り締まっていないのが現実です。ましてや、外国人ならば事情を斟酌して、「軽い処分」以前に取り締まりもしないこともあるだろう。そう考えれば、「外国人」「だから情状を酌量することはあるんですか?」の答は、「まったく無いわけでもない」。
しかしながら、それに続けて質問者さんが「12歳から性こう」の例を持ち出していらっしゃるのは、考え方が異常だと言わざるを得ません。

法学・行政学では「警察比例の原則」というのがある。警察は、何が何でも法律通り取り締まるのではなく、「水清ければ魚棲まず」とも言うように、厳し過ぎず甘過ぎず比例するように警察権を発動するのである。
たとえば、外国人旅行客のハイティーン(十代後半)の子が飲酒したからと言って、罪に問うのは、取り締まり上の平衡(バランス)を欠いているかもしれない。
一方、「12歳から性こう」の件は著しい人権侵害であって、「軽い処分」にしている場合でしょうか、否、そうではないでしょう(反語)。
なぜそこに差があるかといえば、それが警察比例の原則であり、また、人権を守るために法律があるということなのです。
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No.1です。



> 外国人が…、本国の法律により犯罪ではない行為だから情状を酌量する
そんな事はあり得ません。世界の各国でも同じです。

中国で日本人が身柄拘束されて帰れない、と言う報道がよくあります。
拘束理由や罪状も明かされません。
中国で日本人観光客が街中撮影をし続けたら、必ず身柄拘束されます。
これも同じです。
中国の国内法に、日本は手も足も出ないのです。
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A国人がB国にいる場合、定住者であろうとなかろうと、A国人に対するB国の主権は、A国人に対するA国の主権より優先します。

国際法の原則でそうなっているのです。
たとえば、ドイツは親同伴なら「14歳からビール飲む国」ですが、ドイツ人が日本へ来た場合、飲酒は20歳からです。違反すると、そのドイツ人の親が罰せられる(科料に処せられる)可能性が考えられるでしょう。

なお、たとえばネトウヨは、「在日中国人は中国の法律に服するから日本の法律が効かない」などと言いふらすことがありますが、もちろんデマです。その場合、中国の法律より日本の法律が優先されます。競合しない分については母国の法律に服するでしょう。
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この回答へのお礼

外国人が日本の裁判所で裁かれる場合、本国の法律により犯罪ではない行為だから情状を酌量することはあるんですか?例えば、12歳から性こうすることができる国の外国人が13歳と性こうした場合、警察が被疑者の国では12歳から性こうできるから無罪処分じゃなくても軽い処分をするんじゃないかと思いました。

お礼日時:2024/10/12 21:23

特別な特権が無い限り、いかなる場合でも日本の法律が適用されますよ


「郷に入りては郷に従え」
When in Rome, do as the Romans do
「ローマに入りてはローマ人のように振る舞え」
です
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マリファナ合法のオランダで、日本人がマリファナ吸っても問題ありません。


21歳から飲酒解禁のアメリカで、20歳の日本人が飲酒したら違法です。

それと同じで、20歳未満の外国人が日本で飲酒・喫煙したら違法です。(捕まるかはまた別の問題です。)
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在留カードをもっていようがどうしようが犯罪をおこせば日本の法律で裁かれます。

ただし例外があって在日米軍の場合は基地に逃げ込めば日本の法律は適用されません。凶悪犯の場合は「米軍」の「好意」により身柄を引き渡される事があるだけです。

法務省が開示した「合衆国軍隊構成員等犯罪事件人員調」。これによると、米軍関係者による一般刑法犯は、起訴9件に対し、不起訴が71件です。一般の刑法犯の起訴率の1/3だそうですね。
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日本国内では、何人であろうとも、日本の法律が適用されます。

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この回答へのお礼

外国人が日本の裁判所で裁かれる場合、本国の法律により犯罪ではない行為だから情状を酌量することはあるんですか?その外国人の本国の法律を汲み入れて無罪じゃなくても軽い処分することはないのか分かりません。

お礼日時:2024/10/12 21:24

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