
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
わいせつ行為の容疑者を逮捕することが認められているのは警察です。
逮捕されるかどうか知りたいのであれば,警察に相談してみるのが一番です。それはちょっとと思うのであれば,被疑者の権利擁護を正当な行為として担うことが認められている弁護士です。
お金が心配であるならば無料相談でいいんじゃないですか(さすがに法テラスでは一蹴されるでしょう)。このレベルの話であれば,無料相談で十分なような気がします。
ところで。
同趣旨(ほぼ同文)の質問を,少なくとも3つ確認しています。
あなたは,自分がこういった行為をしていることを喧伝したいということですか?(僕だったら恥ずかしくて3つも投稿できない)
だったらここでの投稿では不十分です。やろうと思えば投稿者個人を特定できるSNSで喧伝することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
公然わいせつ罪に該当して捕まるのでしょうか?
↑
1,公然、つまり不特定又は、多数人が
認識し得る状態だったと、思われますので
昂然わいせつ罪に該当する
可能性はあります。
しかし、公然性の認識は無かったんですよね。
なら、過失公然わいせつということで
無罪になります。
2,たとえ故意があっても
この程度では、捕まる可能性は
まず、無いでしょう。
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