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地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続き法の行政指導に関する規定が適用される→答×
とあるのですが、要は条例が優先ということでしょうか?
恥ずかしいのですが、ご教授いただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

地方公共団体の機関がする以下の事項については行政手続法の適用除外とされています。


・その根拠となる規定が条例又は規則に置かれている処分
・通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれている届出
・行政指導
・命令等
https://wakariyasui.info/gyosei/?p=871
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抑える点



条例てなんだか判ります?
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