
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
パワハラを訴える場合、通常は民法709条の「不法行為に基づく損害賠償請求」を使用することになります。
この有効期限についてですが、民法724条で定められている期限となる「損害及び加害者を知ったときから3年」となります。 つまりパワハラを訴えるなら期限は3年間以内ということです。 パワハラを受けてから何十年も経って訴訟を起こすことはできません。No.3
- 回答日時:
全ての訴訟は金目当てです。
離婚などの問題ですら金目当てです。
あなたたちはもっと仲良くしなさい。
子供のためにも離婚はかわいそうだから、一緒に暮らしなさい。喧嘩は駄目だよ。
なんて判決は出ません。
あなたが起こさなくても、他の人は起こすし、そういう権利もあります。
裁判は嘘だらけで、いかに証拠があるか?で決まります。
また、弁護士も正義の味方ではなく依頼者の味方です。
多重債務者、パチンコ中毒、覚醒剤、殺人事件とか、こんなやついらないよね。
という人も味方にならないと行けません。
No.2
- 回答日時:
パワハラやイジメを受けた経験の無い人はそう思うかもしれませんが、大人は自分の言動の責任を取らなければなりません。
イジメを受けたときは泣き入りするしかなかったはずです。
有名人となった今は過去の罪をサラされても仕方ありません。
金目当てとしても一生かけて償わなければなりません。
No.1
- 回答日時:
一般的に解釈の齟齬(そご)が二つほどあります。
①完全にお金目当ての汚いものという考え方
②金目当ての裁判は時効
解説です。①は完全に質問者さんの個人の主観であり、第三者がみても
そうだと判断できる根拠に欠ける。
②損害賠償の請求は民事裁判なので、何年で時効という可能性は低い
全体的に質問ではなく個人の主観による「感想」を述べておられます。
何を回答者に聞きたいのかが不鮮明です。ここは「質問」するサイトです。
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