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名誉毀損で訴えられ、相手側とは弁護士を通じて示談交渉中です。金額は折り合いつきましたが、示談書の内容に意義があるので修正を依頼中です。
慰謝料の支払いは、示談書を取り交わした後でいいですよね?!
ご教示ください。よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 誤字修正
    意義→異議

      補足日時:2024/11/05 18:38

A 回答 (7件)

示談書には「支払原因(示談の目的)、支払金額、支払方法、支払時期、以後何らの債権債務がないことを相互に確認する」などを記述するのが当たり前なので示談金額で合意していても「示談書」として書面化していない段階で示談金を支払うこと自体あり得ない話です。



また数万円程度の示談金なら示談成立と同時に現金支払と云うこともあるのかもしれませんが、相手方が弁護士を代理人として示談するからには相応な金額と思われますので支払いは示談後になるのが普通です。

最初に述べた通り、示談書には支払方法、支払時期を記述するので、それに従えば良いだけで示談書成立と同時でないとダメと言うことはありません。(それは常識です。)
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「相手側とは弁護士を通じて示談交渉中です。

」と云うことで、まだ示談は成立していません。
成立していないので異議(「意義」ではないです。)云々ではなく原案の修正協議中と云う時期です。
従って、支払は、それらが終わり示談書を交わすと同時か、又は、その後です。
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慰謝料の支払いは示談書を交わすのと同時です。

慰謝料を後で支払うなんて示談書に書かれている示談の意味をなしません。ただし、示談書に支払い条件が書かれていると別になります。
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はい。


示談書を取り交わした後でいいですよ。
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質問者さんも弁護士雇った方がいい

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>慰謝料の支払いは、示談書を取り交わした後でいいですよね?!



はい、そうです、当たり前です。
示談書を取り交わさなければ示談金の額すら決まりません。
額も決まっていないものを支払うことはできません。
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はい。

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