

江別市の公園で、20歳の男子大学生が暴行されて死亡した事件
暴行・脅迫をして、キャッシュカードの番号を聞き出した?
証拠隠滅のために、所持品を持ち去って裸状態にした?
死ぬとわかっていて放置した?
ここまでそろっていて、執行猶予とか付きませんよね?
こういう方々は、一生刑務所で自分のしたことを悔いたらいいんです。
10代と20代初め、どういう気持ちでしたんですかね。
自分の人生を犠牲にしてまで、しなければいけなかったことなのでしょうか?
中には14歳、15歳くらいの子供もいるんですよね?
少年院?刑務所?
14歳だろうが20歳はじめだろうが、人殺しは人殺しです。
強盗殺人って、無期懲役か最悪死刑ですよね?
今間でたくさん強盗殺人や集団暴行死の記事を読んだのですが、最近読んだ記事で一番怒りがこみ上げたので書いてみました。
私の勝手な雄たけびなので、私の書いた感想ではなく、みなさんのご意見をお願いします。
みなさんもご意見をお聞かせください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
●【暴行・脅迫をして、キャッシュカードの番号を聞き出した?
証拠隠滅のために、所持品を持ち去って裸状態にした?
死ぬとわかっていて放置した?】
⇒今後、警察の捜査で明らかになるでしょうが、
おそらく、そうなのでしょう。
●【少年院?刑務所?】
⇒未成年者については、刑務所ではなく、少年院の可能性があります。
●【ここまでそろっていて、執行猶予とか付きませんよね?】
⇒おそらく、【傷害致死罪】ということになるでしょう。
検察によって起訴されれば、執行猶予がつく可能性もゼロではありませんが、どちらかといえば実刑になることが多いですね。
例えば、懲役3年以下であれば、5年以下の執行猶予を付けることが可能ですので。(刑法第25条第1項)
●【強盗殺人って、無期懲役か最悪死刑ですよね?】
⇒今回の事件は、みんなで寄ってたかって被害者を痛めつけたところ、その後被害者が亡くなり、キャッシュカードや金品を奪ったったということではないかと。
そうすると、当初から殺意があったというわけではなさそうですし、また、強盗目的ということでもありません。
このため、【強盗殺人罪】ではなく、【傷害致死罪】(刑法第205条)を適用したうえで、起訴される可能性が高いのではないかと思料いたします。
なので、死刑はありえませんし、無期懲役になることもないでしょう。
【ご参考】
●刑 法
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
No.2
- 回答日時:
NO1ですが、以下のとおり一部訂正するとともに、追加補足をいたします。
ヤフーニュースによると、以下のような記事が掲載されております。
この内容を踏まえると、
わたくしとしては、先の回答で【傷害致死罪】の可能性が高いと回答いたしましたが、【強盗致死罪】(刑法第240条)の適用も十分にあり得るものと思われます。
なお、どちらの罪状により起訴するのかについては、数々の証拠を踏まえ、被害者遺族の被害感情、立証活動の容易さ等も考慮した上で、担当検察官がご判断されることになるでしょうけど。
いずれにしても、多人数による暴行・傷害致死事件であり、その残虐性や悪質性等に鑑みると、本件は執行猶予がつくような事案であるとは考えられません。
おそらく、刑事裁判においては、加害者側の事情を多少は斟酌するにしても、まず間違いなく、有期懲役刑で実刑でしょう。
【Yahoo!ニュースの記事】 ※一部抜粋
キャッシュカードの番号を暴行中に聞き出して…
「容疑者らは暴行後、長谷さんの衣服や持ち物を持ち去っています。その中にはキャッシュカードが含まれていて、八木原容疑者をのぞく5人が、札幌市内のコンビニのATMで現金十数万円を引き出し、分け合ったと一部の容疑者が供述しています。暗証番号は暴行中に聞きだしたとみられています」(同前)
https://news.yahoo.co.jp/articles/f4640a0ffc1ca9 …
●刑 法
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
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