重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

回答宜しくお願い致します。
障害年金と生活保護だけで暮らしております。
相手方は生活保護を受けていることを知っています。
差し押さえについてなのですが、生活保護を受けていても、差し押さえをされる可能性はありますか?
税金の滞納や、借金ではありません。
ネットショッピングの滞納になります。
口座にお金が入金されたらすぐに引き落としすれば大丈夫でしょうか?
教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 差し押さえされた場合、何か、連絡は来ますか?

      補足日時:2024/11/03 12:52

A 回答 (2件)

生活保護を受けている場合でも、特定の状況で差し押さえが行われる可能性がありますが、基本的に生活保護の給付金そのものは「最低限の生活を維持するためのもの」として差し押さえが禁止されています。

ただし、給付金を口座に受け取り、一定期間以上貯蓄されるなどすると、その一部が生活保護以外の財産とみなされ、差し押さえ対象になる可能性もあります。

また、税金の滞納や借金に関しても生活保護を受けている方に直接的な差し押さえは難しいとされていますが、行政による特定の債務や支払い義務に関しては、例外的に差し押さえが行われる場合がありますので、具体的な状況を福祉事務所や弁護士などに相談されることをお勧めします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご丁寧にご説明頂きありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2024/11/03 07:02

はい。

差し押さえをされる可能性はあります。
今回のケースはヤバいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えて下さりありがとうございました。
考えたら怖いですね。

お礼日時:2024/11/03 11:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!