
どこかで見かけた事例です。実際こんな事件が起こったらどんな判決が下されますか?
3人の人物A・B・Cがいました。
3人は幼馴染で仲が良かったのですが、あることがきっかけで不仲になりました。
AはCに密かに殺意を抱きました。
BはCに密かに殺意を抱きました。
ある日、Cは砂漠に探検に出かけました。
AはCが持参する水タンクに、こっそり毒薬を流し込みました。
BはCが持参する水タンクに、こっそり小さな穴をあけました。
Cは砂漠で水を飲もうとしましたが、水タンクが空になっており、渇きで死んでしまいました。
やがてCが死んだということが知れ渡り、
Aは「俺が殺してやった」と言い、警察に自首しました。
Bは「俺が殺してやった」と言い、警察に自首しました。
こんな事例ではB.Cにはどんな判決が下されますか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
面白い問題ですね。
それにしても、デタラメな回答が
多いことに唖然としました。
1,Aは水筒に毒を入れたのですから
殺人未遂が成立します。
毒を準備しただけなら殺人予備でしょうが
水筒に入れたとなると、殺人の実行に着手した
と言えます。
2,Bも殺人未遂ですが、相当前に
やった、というような
場合には
予備になることもあり得ます。
3,で、殺人の既遂という結果は
Bの行為で発生しました。
従って、因果関係があり
Bは殺人の既遂になります。
予備、未遂は、既遂に吸収されますので
殺人既遂だけが成立します。
4,問題は、水を飲んでも死んだのだから
因果関係、つまり因果関係論の基本条件である
条件関係が
無いのではないか、ということです。
しかし、これは否定されています。
そんなことで因果関係が否定されたら
いずれ、寿命で死ぬことが決っている人間にたいしては、
およそ殺人の既遂はあり得ないことに
なってしまうからです。
以上から、Aは殺人未遂。
Bは殺人既遂になります。
No.8
- 回答日時:
#5
>水が必須な環境に出かけると分かっている人の、水タンクに殺意をもって穴をあける行為が「器物損壊」で済むのでしょうか?
おそらく済みます
たとえば登山に行く人間のロープに切れ目をいれておくとします。崖を登っている途中の命綱が切れて滑落しても因果関係は非常に薄いです。なぜなら登山をするのであれば直前に装備品の不良を確認するのが最低限必要なのはわかりきったことですから。
細かい話で申し訳ないですが、灼熱の砂漠に行くのであればこまめな水分補給をすることでしょうから、すくなくとも出発点から1-2時間で水の量は確認できるはずです。そこで水筒が濡れていれば水漏れに気づきますし、水の量が極端に減っているもしくは空になっていれば同様でしょう。つまり十分体力があるタイミングですから1-2時間引き返せば良かっただけです。そこでそうしなかったということはAの判断ミスでしかありません。
まあ今回の命題は、飲んでも飲まなくても死ぬ状況で、飲ませなかったら殺人になるか・・・という図式なのでしょうから、穴を開けるという不確実で99%対応されてしまうようなものではなく、砂漠のど真ん中に水も渡さずに放置するくらいでないとなかなか立件は難しいでしょうね。
そもそも穴を開けて自首するくらいなら、もっと明確な殺意をもって確実に殺して自首するでしょうから、現実的ではないと思います。
回答ありがとうございます。
>まあ今回の命題は、~~現実的ではないと思います。
トロッコ問題のような思考実験ですので、そのへんはご容赦ください。
B.C二人とも自首しなければ事故で片付いた案件かもしれませんし(笑)
>たとえば登山に行く人間のロープに切れ目をいれておくとします。崖を登っ>ている途中の命綱が切れて滑落しても因果関係は非常に薄いです。なぜなら>登山をするのであれば直前に装備品の不良を確認するのが最低限必要なのは>わかりきったことですから。
完全犯罪のにおいがしますね(苦笑)
鑑識の結果、切れた命綱の断面が、負荷・老朽化が原因ではなく、鋭い刃物なようもので半分ぐらいまで切断されていた・・・。ということが判明しても器物損壊ですか? 今回の質問事例にあてはめると犯人は切れ目を入れたと主張しているわけですが。
坂の多い街で自転車のブレーキに細工しておいたら、搭乗者が坂道で減速できず・止まれず死亡した。これも器物損壊ですか? 明らかに搭乗者への害意をもって行った行為によって重大な被害が発生した場合でも、搭乗前に自転車の点検を怠った被害者の自業自得なのですか?
害意がなかった場合でも単なるイタズラによる器物損壊ですか?
ブレーキが利かなければ大変危険な状況になると推測できるにもかかわらずです。
No.6
- 回答日時:
自首
犯罪事実が、または犯人がだれかが分からないうちに、犯人が自分から捜査機関に申し出ること。
なので出頭です。
最初の質問文章をよく読んでください。
Cが死亡した。A.Bには容疑はかかっていないんです。
Cが死亡した事実だけが情報で流れているんです。事件とはしていません。
その時点で2人は警察に行っています。
説明文不足だった点については謝罪します。
しかし、私が求めているのは、自首か出頭かの話ではありません。
残念ですが、法律に詳しくはないようですね。
これ以上の回答はしていただかなくて結構です。お付き合いありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
Aは例えば水筒から毒の成分が検出される物証が残っていれば殺人未遂になる可能性はありますね。
Bはいいとこ器物損壊罪でしょう。Cが水を飲めなかったのは砂漠にいくにもかかわらず水の管理を怠ったCの不注意による事故に過ぎません。Cが飲もうとしたときには水が入っていて、Cがすっ転んで水をこぼしてしまって飲めなかっただけかもしれないし、かりに穴が空いていなかったとしても水が足りなくなれば結局死んでいたでしょう。もっと因果性の高い、車のハンドルやブレーキに仕掛けをするなどでないとなかなか罪は問えないです。まぁBが殺したことを強く主張すれば場合によっては厳しく現場検証されるかもしれませんけどね。
回答ありがとうございます。
水が必須な環境に出かけると分かっている人の、水タンクに殺意をもって穴をあける行為が「器物損壊」で済むのでしょうか?
「未必の故意」について、どう考えられますか?
No.3
- 回答日時:
実際に殺したのはBです。
殺人未遂は成立しません。
殺人予備罪は成立するかもしれませんが、取り調べで毒殺と聞いたらすべて否認するでしょうね。
そうなったら無罪です。
ところで、Cが死んだことが露見してるので自首ではなく出頭ですね。
>Cが死んだことが露見してるので自首ではなく出頭ですね。
Cの死亡を聞いて二人は自首しています。死因は公表されていません。
(公表されていれば、自分の行為で死んだとAは自首しないでしょう?)
AやBに容疑は向いていない時点で警察に行っているので自首です。
【自首】
自首とは捜査機関が犯人を特定する前に、自ら罪を申告をして処罰を求めることを意味する法律上の用語です。自首が成立すると刑を減軽することができるというルールが定められています。
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