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公務員には御用納め(仕事納めの日)の昼食の弁当を職場内で取りまとめて注文し、みんなで食するという儀式があります。この費用は毎月給与から一律の額を天引きしている課費から支払われます。
弁当代が約3,000円と高額であることや、今年は御用納めの1週間前に忘年会へ出席するので、御用納めの弁当は不要と回答して弁当代の還付を希望したところ、上司より、特別な事情があるならまだしも単純に高いといったような理由で頼まないのであれば還付はおかしいのではないか、といった旨の指摘をもらいました。還付は上司の承認がなければ認められないため、このまま弁当不要とした場合、課費に寄付するしかないのでしょうか。
また、こういった組織のイベント毎には否応なしに参加するべきであり、私の考え方がおかしいのでしょうか。
上にも述べましたが、私が不要とした理由は①単純に高い、②1週間後に忘年会へ参加するのでわざわざ弁当を一緒に食べる必要がない、と考えたからです。この考え方でいくと、飲み会などのイベントも理由がない場合は還付されないということになりそうですが…
私の考えが間違っているのであれば改めたいと思い質問させていただきました。皆さんのご意見をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

昔はそういうのは食糧費という公費から支出したり、部署の「プール金」から出したりしていましたが、今はそれは無いのでね。


月々の天引きの「親睦会費」から出すならば諦めたほうが良いです。弁当の還付を認めると、今度はコーヒーやお茶を飲んでいないなどの理由で還付を求める人が出てきて収拾がつかなくなります。上司もそれが嫌なのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。コーヒーやお茶代の例え話、とても納得しました。考え方を改めます。

お礼日時:2024/12/20 12:56

使用目的が決まった費用徴収であれば、不参加の場合には返還されて当然です。

先の回答にあるように社員旅行の積立という名目で徴収されているものであれば、社員旅行に不参加のときには返還されます。

ただ、質問のようにいろいろな用途に使うために徴収されているものは、不参加であっても返還されません。
ある意味では町内会費と似たようなものだと考えても良いかと思います。

忘年会などの飲み会に使う。御用納めのお弁当代に使う。
会社によっては香典や結婚祝いなどに課員一同として渡すときに使う。
などいろんな用途のための費用だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。課員一同として使うためのものというと、確かにそうですね。

お礼日時:2024/12/20 12:55

一般企業にいましたが。


そういうのは会社から出ますね。
新年の挨拶の後の御神酒など。
労働組合主催のスポーツ大会であればビール弁当代は組合から出てました。
でも社内旅行は積み立てです。
不参加でも戻ってこない。
小さい子がいるママ社員は全員不参加になるのですが、別段不満を言う人もいなかったです。
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この回答へのお礼

そういうもよなのですね!ありがとうございます。考え方を改めます。

お礼日時:2024/12/20 12:53

>天引きしている課費から支払われます…



さすがに公務員ですね。
「課費」なんて堅苦しそうな言葉ですが、要するに親睦会費でしょう。

1年間に集まる会費で運営する各行事に、不参加だからと言って還付なんて聞いたことがありません。

何か特別な行事で、毎月の会費のほかに参加費を徴収するものは、不参加なら払わなくてよいことはありますけど、ご質問の事例はこれではないのですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

還付は普通行わないのですね。参考になります。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/12/19 06:58

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