「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

去年の12月に電話でおっしゃっていたことですが、
インターネットの買い物は、
そのインターネットの販売会社が決めた取り決めに必ず従うことになっていて、
市などの役所は何もすることができないと相談員の方から説明されました。
これは、日本の国の法律の第何条で規定されていますか?
お金のかからない範囲で教えて頂きましたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 横浜市消費生活総合センターの方は、相談をメールで行うと、返答が来るのにいつも1週間以上かかります。

      補足日時:2025/01/09 19:29
  • 今日もこの質問をこのサイトにしたら、
    前に横浜市消費生活総合センターにした相談の返答が今日の17時以降の夕方に、
    outlookに届いていました。
    少し不審で怖いです。

      補足日時:2025/01/09 19:44
  • でも、単なる偶然ですよね。

      補足日時:2025/01/09 20:56
  • 私は憲法に反しない防犯をするために、
    このサイトでたくさん質問をさせて頂いています。

    万一不快な思いをさせてしまいましたら本当に申し訳ありません。

      補足日時:2025/01/10 01:00

A 回答 (1件)

特定商取引に関する法律の第二章第三節が該当すると思います。

ただしこれは業者側を縛るための法律であって、顧客を縛るものではありません。
なお「販売会社が決めた取り決めに必ず従う」のは販売会社側がきちんと契約内容や条件を明示しており、顧客側がそれに納得して契約した場合に限ります。契約内容や条件に虚偽があったり、顧客側が納得していないのに契約された場合はその必要はありません。
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