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別れた元彼から付き合っていた頃のデート代を全額請求されています。
彼は警察へ行って詐欺にあったと言ったようで
警察から電話がありました。
電話には出ていません。これは詐欺になるんでしょうか。

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A 回答 (10件)

元彼も何か証拠を持っているんじゃないのでしょうか



例えば、詐欺を疑う録音や決定的写真、証拠品など・・
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詐欺


そのものです
四の五の言わず
とっととお支払いしましょね。
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当初からデート代をたかるつもりで


そして、別れるつもりであったなら
ともかく
そうでなければ、詐欺にはなりません。

警察に告訴したのであれば
虚偽告訴罪、という犯罪になる
可能性があります。

それで逆告訴したらどうですかね。


(虚偽告訴等)
刑法 第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
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基本、なるわけないでしょう。

結婚詐欺師やホステスみたく 複数人から高額金品せしめた、でもなきゃ。警察も 一応 事実確認してるだけで、話し聞いたらその「彼」に あきれて もう取り合わないでしょうね。
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この話だけでそこまで判断出来ないです。

あなたが複数の男と付き合いながら、彼に結婚を匂わせて、数百万とかねだってたなら、詐欺じゃないです!とは断言しにくいですし。

ただし。そこまで彼は怒ってるので、あなたにも問題がおおいにあるんだろうなというのはわかります。
別れた原因、あるいはひとでなしのような振り方をした…など。心当たりあるはずでしょう?
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法テラス行きな

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借りたお金ではなくデート代ですよね。


常識的に考え詐欺ではないと思うので
電話には出たほうがいいと思いますよ。
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結婚詐欺。

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デート代だよね?詐欺になんかならないよ


例えば貴女が「この服オシャレ、買って」とねだり、彼氏が同意の上で
購入したのならそれはプレゼントです。
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1000万単位ですかね?

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