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インターネットプロバイダ関係者です。
最近、うちのレンタルサーバーで、同一犯(と思われる・・と、ここではしておきます)による詐欺サイト(いわゆるフィッシング)に絡む事件が多いのですが・・
詐欺をされたクレジットカードの会社から連絡は来るのですが、警察はぜんぜん動いていない?あるいは、捜査ができていないようで・・大変まどろっこしいです。

以下、「仮に」
これらの詐欺サイトの申し込み履歴やアクセス履歴などから、犯人を特定してしまった場合、盗聴にあたると思うのですが・・
この犯人が再び別の詐欺サイトを作って詐欺をはたらくのを、黙ってみているしかないのでしょうか。。?

A 回答 (3件)

「盗聴」という犯罪は実は法律にはありませんし、機器に何らかの細工をして情報を読み出しているわけでもないので、「盗聴」という言葉を使うのが適当とは思いませんが、知ってしまった犯人の情報を警察などに漏らした場合には、電気通信事業法違反となる可能性が高いと思います。



インターネットプロバイダは、電気通信事業法にいう電気通信事業者です。

そして、電気通信事業法には、以下のように規定しています。

第4条第2項 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。

第179条第1項 電気通信事業者の取扱中に係る通信(中略)の秘密を侵した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第179条第2項 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。


問題は、犯罪に関する情報を知ってしまったときにその情報を積極的に警察などに届けることが上記の法律違反になってしまうのか、ということだと思いますが、やはり違反になってしまうと思います。

たとえ「犯罪者に関する情報」であったとしても、法律上は通信の秘密に該当する情報です。インターネットプロバイダは警察ではありませんから、勝手に捜査をするわけにはいきません。

したがって、警察が令状をとって情報の提供を求めてきたような場合を除けば、その犯人の情報を警察にも言うべきではありません。

もちろん、そのサイトが質問者さんのプロバイダと契約しているサイトなら、「利用規約違反が見つかったのでサイトを削除する」と通知して削除してしまって問題ありません。これは単なる契約上の問題ですので(利用規約に、違法な行為に利用するなどの行為を禁止するという条項はありますよね?)。ただ、その犯人が別のプロバイダで同様のサイトを開設するのを止めることはできません。

また、#2の回答にあった、被害届を出す形にすればたしかに情報の提供は可能です。しかしここで問題なのはどんな犯罪被害にあったといえるか、でしょう。プロバイダが詐欺に遭ったわけではないですからね。トラフィックの異常な増大などが引き起こされたというのであれば業務妨害も考えられますが、なかなか難しいと思います。
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ユーザーのログやアクセス情報はISP事業者に帰属します。


サイトのポリシー(セキュリティポリシーや個人情報取り扱いポリシー)により
それらの情報、特に個人情報の取り扱いには一定の制限がありますが、
その悪徳業者が質問者さんの会社に残す足跡は事業者さんのものです。
ですから盗聴にはあたりません。
証拠情報を揃えてネットワーク犯罪課へ通報されてください。
ただしその場合、上司の方とご相談された後で、
会社として被害届を出す形にされた方が良いでしょう。
罪状は業務妨害でオッケーかと。
そこまで大きくしたくないという判断があれば、
情報提供という形で全然大丈夫です。
ISPさんであれば顧問弁護士がついていらっしゃいませんか。
上司の方ともどもよくご相談されてくださいね。
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審査と称して、提供できません。

と断るか、警察に通報して、対応してもらうか。
一応、申し込み履歴やアクセス履歴は保存はしておくべきだと思います。
ただ、詐欺サイト運営者が、本当の情報を書いてるとは考えにくいですが。
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