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イエローグリーンリボンをつけている人の前でタバコを吸った奴を警察に通報したら逮捕してくれますか?なぜなら健康増進法だからです。

A 回答 (7件)

健康増進法の第二十九条に、喫煙するなと書かれています。


第二十九条の2項に、都道府県知事が違反者へ退出を命ずることができると書かれています。
第七十七条に、上の命令に逆らった場合に、30万以下の過料と書かれています。

つまり、警察が到着してから、知事の変わりに退出するように命令し、それに逆らった場合のみ、逮捕できるようになります。

しかし、その間に吸い終わるでしょうし、もしまだ吸ってたとしても警察から命令されたら出ていくでしょうから、逮捕することはできません。
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自分の身も自分で守れない人は大人とは言えません。

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そんなに簡単に逮捕出来ません。


リボンの話しも初めて聞きました。
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その場所が喫煙禁止であれば、注意くらいはしてもらえるでしょう。


私の住んでいる町では「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」が適用されますから、違反者より2,000円以下(運用上は一律1,000円)の過料を徴収できますが、中々手が回っていないようです。
なお、吸い殻を消火せずにポイ捨てすると、同条例により2万円以下の罰金刑ですから逮捕は無理でも検挙は可能です。
イエローグリーンリボンには、法的根拠がありませんから無視されます。
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イエローグリーンリボンは公的な制度ではありませんので、参考情報程度にしかなりません。



>逮捕してくれますか?

迷惑行為についての対応はするかもしれませんが、
そもそも喫煙云々は警察の管轄ではありませんので、
積極的には関与しないと思って良いでしょう。
ましてや逮捕はないです。
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あなたが、移動すれば、済むこと。



何でも、叩けばいい、というものではないだろう。

相手は、あなたと違って、高額納税者だ。

私は、たばこを吸わないが、横暴が過ぎる。
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イエローグリーンは「受動喫煙をしたくない・させたくない」という気持ちを表す受動喫煙防止のシンボルカラーです。

佐世保市民のアイデアで2003年に始まったアウェアネスリボン運動からスタートしたこのキャンペーンは、各地の医師会や自治体関係者等の尽力もあり、全国的な活動へと少しずつ広がりを見せています。

と言う事で法的効力はなさそうです。
その前に今はほゞどの様な場所などでも煙草は吸えないと思います。
必ず指定された所のみのはずです、通報すれば逮捕まではいかなくとも厳重注意はされるはずで守らなければ逮捕さるかもしれません。
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