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刑法の不法領得の意思で、故意と主観的構成要件要素を区別するとありますが、その違いをわかりやすく教えてください。

A 回答 (1件)

主観的構成要件要素の中に


・故意、過失
・目的犯における目的
・財産犯における不法領得の意思
などがあるわけです。

目的犯における目的は、故意が
あるだけでは犯罪は成立せず
さらに目的が必要だ、とするものです。

もっとも、これに対しては目的に
特別な意味など無い、とする学説も
あります。

不法領得の意思についても、同じく、
故意だけでは成立しない、
更に不法領得の意思が必要だ
とします。

これについても反対説がありますし
そんな概念は不要とする説もありますが。
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