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自動車教習所の校内練習を敷地外から望遠でビデオ撮影した場合、何かに引っかかりますか?

教習生の教習風景を格安で記念撮影として販売する。

以下の注意点を含めてどう思いますか?



◆目的

・教習生から依頼をもらってから教習練習中の生徒の運転を記念に撮影して販売する(格安)

・観光地やTDLにあるような記念撮影録画販売

・教官の顔についてはおおやけに展示しないので個人に渡すものなので、教官に肖像権を有しても実質的には訴える理由がない

・さいあく生徒が教官に記念撮影の許可を得る


◆注意点

・敷地外なので管理権の問題で、撮影に関しては施設運営からは何も言えません。しかし嫌がられる可能性はある。

・さいあく理由を説明して無理やり許可を得る

・もしくは何か言われるまではとぼけて敷地外から撮影する

・さいあく警察に通報され、職質はされるが停止されたり裁かれる理由がない

質問者からの補足コメント

  • 【補足追加】逆に教習所から許可を得て敷地内で公式にオプションで付属するかたちで、やるのもいいかも?

    いま教習所は生徒が減ってるし

      補足日時:2025/04/24 10:05
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A 回答 (4件)

映り込む他の人達の肖像権侵害くらいですかね。


撮られるってだけでも侵害って事に成る場合はある。
ただまあ、望遠で撮ってるなら気付かれないだろうから訴えられはしないかもしれない。
でももし、依頼者がSNSで公開したら?と考えたら撮影者には何の責任も問われないのかな?

というか、その商売?にそもそも需要が無さそう。
ディズニーならみんなで遊んだ楽しい思い出として解る。
でも教習なんて1人で黙々と熟すべきモノで、別に楽しい思い出でもなんでもない。
もしそこそこ需要が出来たとして、
教習所がそのサービスを丸っとそのまま真似したらみんなそっちに頼むと思う。
その方が安心だし、敷地内で自由にどこからでも撮れるからより良いモノが撮れるはずだし。
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人のふんどしで相撲を取るって事ですかね…。

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この回答へのお礼

うーーーーん。。。。。。

お礼日時:2025/04/24 12:18

無断撮影は迷惑防止条例違反になる可能性が高いですね。


撮影場所が私有地であれば建造物侵入、道路であれば道路使用許可を取らなければ道路法違反、道路交通法違反になる可能性がある。

そもそも盗撮まがいの望遠撮影の写真を買いたい人など居るのかが最大の疑問。商売になるとは思えないね。
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この回答へのお礼

盗撮は調べました。

盗撮とは・・・被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに 撮影を行うこと。


その他回答に書かれた、【建造物侵入】と【道交法】については、施設外と書きましたので建造物侵入には該当しません。

また道路でテントや建物を設置しないので道交法違反にもなりません。

理論上も物理的にもスマホやカメラでシャッターを切るのと同じです。


◆問題は『目的』です。其処をよく考えてください。

ですので質問内容に詳しく「目的」も書きましたが、被写体に依頼してもらったり契約が結ばれれば、盗撮にはなりません。

施設管理者からは「盗撮」と「思われる」でしょう。単に「思われてしまう」です。

被写体からの依頼や契約があり、了承が含まれるため「盗撮」で検挙は難しいです。

ですのでやはり管理者の施設管理権の問題になると思います。

答え、100%「盗撮」には当たりません。嫌がられる可能性は大いにあるだけです。

要は結果、撮影できないわけではないので施設側との話し合いになるのオチです。


◆あなた、これが『盗撮』に当たるなら、YouTubeにある政治街宣などでN国の立花が兵庫県知事問題で自死された自宅に問い詰めた街宣動画なども全部盗撮で検挙されますよ。

目的は質問に書いたのでよくお読みになり法律も勉強してからの回答を望みます。

お礼日時:2025/04/24 11:08

普通に考えて、盗撮に当たるでしょうね。

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この回答へのお礼

調べました。
盗撮とは・・・被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに 撮影を行うこと。

ですので質問内容に詳しく「目的」も書きましたが、被写体に依頼してもらったら盗撮にはなりません。施設管理者からは「盗撮」と「思われる」でしょう。単に「思われてしまう」です。しかし、被写体からの依頼や契約があり、了承が含まれるため「盗撮」で検挙は難しいです。ですのでやはり管理者の施設管理権の問題になると思います。

答え、100%「盗撮」には当たりません。

お礼日時:2025/04/24 10:56

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