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防衛医大は自衛隊勤務をやめるとお金が必要とかで国公立大学医学部の地域枠などもなのでしょうかよろしくお願いします

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A 回答 (1件)

国立大学の地域枠は、医学部(医師)や教育学部(教員)などで、卒業後に一定期間地元に就職することで「貸与型奨学金の返還を免除」する仕組みですね。




防衛医科大学校は、文部科学省所管の大学ではなく、防衛省所管の「大学校」です。
ただし一般大学と同様の教育を実施するので、卒業すると学士の資格と医師国家試験の受験資格を得られます。

国立大学との違いは、入学すると学生ではなく、自衛隊員と同じ「特別職国家公務員」になることです。
入学金・授業料は徴収せず。全寮制で制服・食・住・医療費は国庫負担。
在学中は学生手当(月額13万1300円)、6月/9月に期末手当(年額42万8105円)が支給されます。

卒業して国家試験合格後は自衛隊幹部候補生学校に入り、修了すると幹部自衛官(2尉)に任官されます。昔風に言えば軍医(中尉)です。

幹部自衛官(医師)として9年間勤務しない場合は、在学中の経緯を国に償還(返納)しなければなりません(自衛隊法第99条)。


同じ防衛省所管の「防衛大学校」は、在学中の身分や処遇は防衛医科大学校と同様ですが、卒業後に幹部候補生学校に進まなかった場合の償還金制度はありません。

任官拒否者が増えて数億円もの育成費用が無駄になっているということで、防衛大学校にも償還金制度を設ける改正法案が数年前に国会に提出されましたが、審議未了のまま廃案になりました。

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●防衛医科大学校
学生の身分・給与・償還金
https://www.ndmc.ac.jp/about/identification/

●防衛大学校(償還金なし)
学生の身分・待遇について
https://www.mod.go.jp/nda/cadetlife/status_envir …

●自衛隊法
(償還金)
第九十九条 防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年以上の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年以上の期間隊員として勤続していた場合を除き、それぞれ同項各号の教育訓練に要した職員給与費、研究費その他の経常的経費の当該教育訓練を受ける者一人当たりの額を超えない範囲内において、当該教育訓練の修了後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 死亡により離職したとき。
 二 公務による災害のため心身に故障を生じ、第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
2 前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
3 防衛大臣は、心身障害により第一項の規定による償還ができなくなつた者に対しては、政令で定めるところにより、その償還すべき金額の全部又は一部の償還を免除することができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による償還に関し必要な事項は、政令で定める。
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