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傾斜地に宅地 (以外でも) を造成するには擁壁が必要となりますが、この擁壁を作るのは上の人ですか、下の人ですか。

(1) 上側
(2) 下側
(3) 条件次第でどちらの場合も

法的根拠を示してご教示ください。

A 回答 (6件)

一般的に、擁壁は上側の土地の所有者が設置するケースが多いです。

これは、擁壁が上側の土地の土砂崩れを防ぐための構造物であるためです。ただし、状況によっては下側の土地の所有者が設置する場合もあります。例えば、下側の土地の開発に伴い擁壁が必要になる場合などです。

また、擁壁の所有者や設置義務については、境界の位置や自治体の条例、契約内容によって異なることがあります。特に「崖地処分規則」では、斜面部分(がけ地)は上側の土地の所有になるとされることが多いですが、従来から下側の土地に属する証拠がある場合は例外となることもあります。

具体的なケースでは、土地の境界線の位置や擁壁の設置目的によって、どちらの所有者が責任を負うかが決まるため、専門家(不動産業者や土地家屋調査士)に相談するのが確実です


擁壁がなくて災害被害が出た場合民法の不法行為で争われることになると思います。この場合上側が被告でしょう。
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この回答へのお礼

中段の「また、擁壁の所有者や設置義務については・・・」の部分がたいへん参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/17 07:30

>法的根拠を示してご教示ください。


擁壁含む工作物は表示登記をしないからね、所有者を推定or確定する法的根拠など無い。
所有者=管理者と考えれば、その工作物のある土地の所有者、と考えるのが妥当だろう。
他人の土地にカネと手間をかけて工作物を築造する暇人は居ないだろうから。

つまり、土地の境界を確認してから。
高いほう、低いほう、ここに一般論は無い。
低いほうの土地を切り土して擁壁を築造、も普通にある。

例、大規模な宅造でひな壇の土地を造成した場合。
この場合は擁壁は上の土地に含まれる。
なぜか?
擁壁の水抜き穴から湧水が出るわけで、その排水処理施設(U字溝など)までセットで上の土地の所有・管理になるから。
もちろん宅造から販売にあわせてそのように土地を分筆するわけで。
高低差が2メートルを超えるなら工作物の確認済証と検査済証も購入者へ渡されるし。

擁壁の所有や管理責任が後付けになることは無い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/17 15:20

造る事と、所有(境界内外)は別の事です。



法的に決まっていないのではなくて、条例下において義務付けられていますので、その条件を満たすために設置が義務付けられることがあります。
これは、その土地の造成者であったり、建築主だったりする場合があります。

あまり、②の下側の人のケースはないと思います。
というよりも、②の下側の人も、その下に人が住んでいるケースもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/17 13:24

法的には決まっていません、どちらでもいいです。



地主が決めることです。
上の人は自分の土地の土が逃げないようにしたいから考えます。
下の人は上から土が流れてきてじぶんの土地が壊れるのを防ぐたいから。

擁壁は建てたい人が自分の土地の中に建てます。
建てたい人が隣の人と話し合い境界線上に建てることもできます、費用も話し合いで決めることもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/05/17 10:00

法律の専門家ではないが、一般常識に基づく回答です。



>傾斜地に宅地を造成するには擁壁が必要となります

傾斜地において高い土地と低い土地がある。
高い土地から低い土地に土砂が崩れないように擁壁を作る。

ならば、高い土地のために作る擁壁なんだから、高い土地の所有者が、自分の土地の中に、擁壁を作るのがスジだと思うよ。


ただね・・・

ネットで、「擁壁 誰がつくる」で検索したら、色々と出てきた。
(法律では、誰が作るかは決まっていないみたいだよ・)
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この回答へのお礼

なるほど。おっしゃるとおりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/17 07:23

土地の持ち主。

下の人。法律は宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/17 07:22

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