
とある上司からパワーハラスメント行為を受けた経験を持つ者です。
仕事場にあるハラスメント受付窓口に相談をし、口頭で注意をしてもらったのですが、当の本人はその後も態度を改めることなく、意思疎通が全く図れなくなったため、体調を崩してしまい、結果、直後の異動発令で私が別部署に追い出されることとなりました。
それから2年経過した後の異動でその上司が何と私の在籍する部へとやって来ることに・・・。
私の属する課の隣課の上司となったため、直接の上下関係はないものの、同じフロアで顔は毎日合わせなければいけないし、当人の誰かを揶揄しては嘲笑を繰り返す喋り声が嫌でも耳に入るしで、苦痛に耐え切れず、仕事を休みがちな状態にまで陥ってます。
私の直属上司には過去の軋轢を書面で詳述し、「仕事での接触は避けて欲しい。」「机席もできる限り遠ざけて欲しい。」とお願いしたのですが、特段返答もなく、こちらから口頭で念押しお願いしてもノーリアクションで全スルー状態。
それどころか、フロアレイアウトの変更を当の直属上司自らが手掛けて、結果、私のすぐそばに加害者の机が配置されることになってしまいました。
こういった時こそ、人事部の力を借りたいところなのですが・・・これまでもパワーハラスメント行為の被害相談が繰り返し寄せられた人物に対し、懲戒することもなく見て見ぬ振りをし続けた挙句、行く先々の部署で更なる被害者を生み出し続けるという全く頼りにならない存在でして、私への配慮の無さもさもありなん感じなのです。
今のこのとても苦しい状況を何とかしたい、とは言え、人事部に訴えても意味がない、どころか逆に要注意人物としてマークされかねない感じ。
なので、社内ではなく、都道府県庁等にある労働局、ないし管轄の労働基準監督署に対し、ハラスメント被害者へのアフターケアをきちんと対処するよう、立ち入り検査と指導を行うよう要請したいと考えています。
このように、労働監督を行う役所へ私のような相談を持ち掛けることは無駄な行動なのでしょうか。
被害を受けた人へのファローアップこそが事業者に求められるハラスメント対策だということを監督官庁を通じて指導し、対処を促したいとの思いから考えた行動なのですが・・・。
なお、私は定年まであと10年足らずで迎える身であり、この先も今の会社にしがみ付いていかなければ生きていけない状況でもあるため、転職することは全く考えておりません。

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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO2ですが、多少補足いたしますと、
労働基準監督署に対する対応については、先の回答のとおりですが、
そのパワハラ行為を行った加害者や会社に対し、法的に損害賠償を求めるということも可能ではあります。
すなわち、地方裁判所に対し、民法第709条基づき【損害賠償請求訴訟】を提起するということになります。
なお、その場合、原則として【被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき】には時効にかかってしまいますので、ご注意ください。(民法第724条第1号)
また、パワハラ行為によって、精神的に病気を発症したとか、重度のパワハラ行為であった場合には、特例的に消滅時効が5年間になっております。(第724条の2)
いずれにしても、そのように訴訟を提起する場合には、事前に職場内で証言をしてくれる人や、物的証拠となる物を確保しておく必要がありますし、弁護士にも相談された方がいいでしょうね。
【ご参考】
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
【パワハラを訴える期限はいつまで?昔の証拠を集めて訴える手順を解説!】
https://bizbizlink.com/deadline-for-suing-power- …
No.2
- 回答日時:
失礼ですが、上記質問文を読む限り、あなた様は既に職場で【要注意人物】とされており、リストラ対象にもなっていますね。
すなわち、
会社としては、すぐに【パワハラ】だとか言ってくるようなあなた様を、速やかに退職させようとしているのでしょう。
なので、
過去にトラブルのあったその問題上司を、わざわざあなたの席の近くに配席させたりしようとしているんでしょうし、あなたの訴えについても、基本的に無視してスルーすることとしているのでしょう。
そうした中、今回のご質問に回答いたしますと、
●【労働監督を行う役所へ私のような相談を持ち掛けることは無駄な行動なのでしょうか。】
⇒お気の毒ですが、ムダでしょうね。
労働基準監督署は、労働基準法等に違反するような労働者にとって不利益を受けている行為等について取り締まったりしているものであり、
本件のような【リストラを目的としているような行為】とか、【単純な配置転換、勤務配置場所の決定】等については、その業務・範疇の範囲外と考えられますので。
【あまり意味がない「労働基準監督署」への相談内容】
例えば、
●パワハラ
●異動や配置転換
●不当ではない解雇
●懲戒処分
https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=3 …
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