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近所の昔からある小さなケーキ屋さんのことで質問です。
全部の商品をそこで製造されてます。

ケーキの他に焼き菓子もたくさんの種類を販売してるのですが、袋の裏を見ても原材料の表示もなければ賞味期限も記載されてません。

店員さんに賞味期限について聞いてみると「1週間です。固く焼き上げてあるクッキーなどは1ヶ月です」と言われました。

この販売の仕方は大丈夫なのでしょうか?
お店側も賞味期限がいつまでなのか、しっかり把握できてるのか心配になりました。

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A 回答 (8件)

>全部の商品をそこで製造されてます。



製造した場所で販売される加工食品の「食品表示」については、特例としてほとんどの義務表示項目が「免除」されています。「禁止」ではないので、表示したい場合は任意で表示可能です。
スーパーなどの小売店内(バックヤード)で製造したものを販売する場合も同様です。
消費者が知りたい場合は、その場で説明を求めればよいという考え方です。

別の場所(セントラルキッチンや別の業者)で製造したものを運んできて販売する場合は、表示が必要です。


●食品表示基準(平成27年 内閣府令第10号)

(義務表示の特例)
第五条 前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。
------------
上欄:
・食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
下欄:
・原材料名 (特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 
・内容量又は固形量及び内容総量 (特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 
・栄養成分の量及び熱量 (栄養表示をしようとする場合並びに特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 
・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 (指定成分等含有食品、特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 
・原産国名
・原料原産地名
<以下略>
------------

●食品表示基準Q&A 消費者庁食品表示企画課
 平成27年3月(最終改正 令和3年3月17日消食表第115号)
------------
(加工-196)「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」について具体的にはどのような場合が該当しますか。
(答)
「食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」とは、製造者と販売者が同一で、同一の施設内、敷地内で製造販売することをいいます。
具体的には洋菓子店、和菓子店等の「菓子小売業(製造小売)」や、パン店等の「パン小売業(製造小売)」等がその場で行う食品の製造販売、そうざいや刺身盛り合わせ等をインストア加工し、当該店内で販売する等が該当します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2025/06/07 09:48
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/06/07 09:48

一般的…かどうかは知りませんが、店頭販売のケーキは賞味期限をつけないのは「お早めにお召し上がりください」…って言われるように長持ちしないものだからです。

付けるとしたらだいたい2時間とかそんな感じですかね。ただそれだけ短いと表記するだけ意味がありませんよね?焼き菓子については雑菌繁殖に必要な水分が飛んでいるためそうそうには悪くなりませんからだいたいの味の保証の目安となってますよ。

原材料は大抵の場合は小麦粉とか牛乳…果物になるわけですが産地から取り寄せているわけではないので市販の物だから表記しないんだと思いますよ。ただこういうのは聞かなくてもある程度は分かるものですからね…。

店員さんも店舗もまちまちなので信用できなければ買わなければよいし、それはあなた自身が判断する事ですかね。ただ製造工程の裏側は誰も分からないものですから判断のしようはないかとは思いますがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/06/07 09:48

基本的に お菓子に賞味期限が記載されていないのはNG(違法) の可能性があります。

以下に詳しく説明します。

◎ 賞味期限表示のルール(日本の場合)
日本では「食品表示法」により、賞味期限や消費期限の表示が義務付けられています(一部の例外を除く)。

● 表示義務がある食品の例:
 ・スナック菓子、チョコレート、クッキー など、製造日から3か月以上保つ食品 → 「賞味期限」
 ・和菓子や生菓子など、比較的日持ちが短い食品 → 「消費期限」

◎ 表示がない場合に考えられること
1.法令違反の可能性
賞味期限・消費期限の表示が義務づけられている商品に表示がなければ、食品表示法違反になる可能性があります。

業務用・量り売り・店内製造の例外

2.業務用の大袋や、店内で量り売りされる商品、もしくはその場で製造される手作り菓子などは、例外的に賞味期限の表示が省略されることもあります。
ただし、その場合も「製造日」や「保存方法」などが別途表示されていることが多いです。

3.輸入品で表示ミス
海外から輸入された商品で、日本語ラベルの貼り忘れ・ミスの可能性もあります。

◎ 気をつけるべきポイント
・信頼できる販売店で購入したか?
・賞味期限以外のラベル情報(製造者・原材料・保存方法など)はあるか?
・不明点があれば、販売者や製造者に問い合わせるのが安全です。

まとめ
  基本的に賞味期限が書かれていないお菓子は、違法の可能性が高いです。
 一部例外はあるものの、不安がある場合は販売店に確認するか、購入・飲食を避けるのが無難です。

from ChatGPT
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2025/06/07 09:47

家の近くのケーキ屋さんは必ず賞味期限が書かれていました。



期限が書かれてないお菓子を食べて腹痛が出て大変なことになった場合
その店が訴えられたら賠償から逃れることは不可能ですね。

コンプライアンス=法令遵守が叫ばれている昨今たいへん問題だと思います。

市区町村に通報したほうが良いと思います。
何十万円も賠償金を払うよりいいじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/06/07 09:46

小さなケーキ屋さんとあるので、おそらく1人の職人が生産し、販売しているようなお店とすれば、OKです。

(販売員は家族かバイト)

どうような和菓子屋さんも、表記とかしてません。
小規模な食品製造業者への法的な配慮で、強制すれば多くの小売店が潰れます。そのような管理とか梱包をする経費では収益が見込めません。

私の想定と違い、もっと大きな商売なら、違法性がある。

p.s.
私の実家の近くに団子屋が有る、爺さん婆さんで毎日200本のみたらし団子を焼いています。そこもなんの表示もなく、注文すると焼いて垂れ付けて皿に載せてくれる。表示は壁に半紙で団子一皿、100円とだけ。
消費税も関係ない小規模事業者扱い。年商100万円無いそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/06/07 09:45

1日で売り切るのなら、セーフですが。


食物アレルギーが増えてる今、原材料は明記してほしいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/06/07 09:44

食品表示基準違反に該当する可能性が在ります。


消費者庁に連絡しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2025/06/07 09:44

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