
父が亡くなり、母が遺族厚生年金を今年の1月から申請していたが、度重なる年金事務所の遅延行為で申請を先延ばしにされ受理もしてもらえないまま、遺族年金の改正が閣議決定されてしまった。
年金は当初の条件で貰えないのか。
去年父がなくなり、母と今年の1月に遺族年金の手続きをしに行きました。
母の現在の月収は10万です。しかし、父の不動産収入を分割が終わるまで法定相続で分けていたため、そして父の生前は父の元で働いていたため(父の死亡日に廃業→給与0に)、昨年度の所得が850万を超えておりました。
社労士が年金事務所に源泉徴収票などを持参して5年以内に収入が120万になることを説明してくれたのですが、昨年や一昨年の確定申告書を見せると850万を超えていたので、受理してもらえませんでした。
証明するには今年度の確定申告書で収入が減ることを証明してほしいと言われたため、令和7年度の確定申告書を出せば遡って受給できるから大丈夫と説明を受けていました。
今年不動産は子供に相続したため、母の年収は今年度から120万になります。もともと年金事務所に言った時点で収入見込みの要件を満たしていたのに、事務所に受理してもらえず、遺族年金の受給期間が5年に改正されました。
その場合、本来貰えたはずの年金が貰えなくなってしまうのでしょうか。

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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>遺族年金の受給期間が5年に改正されました。
ほかの方からも出てる通りまだ先の話ですよ。
質問には年齢など書いてありませんが、そこそこの年齢のお母さんと思われます。
>去年父がなくなり、母と今年の1月に遺族年金の手続きをしに行きました。
母の現在の月収は10万です。しかし、父の不動産収入を分割が終わるまで法定相続で分けていたため、そして父の生前は父の元で働いていたため(父の死亡日に廃業→給与0に)、昨年度の所得が850万を超えておりました。
ここについては、事業主の死亡により事業が存続できなくなったことが証明できればよかったはずです。
今年の分の確定申告書?いるかな?
もう少し要件をしっかり確認されるようお勧めします。
受理されればそこから審査が始まります、
特に問題なければ、
2~3か月で通知があると思います。
5年以内であれば遡及しますので心配はありません。
No.4
- 回答日時:
遺族年金の見直しについては可決成立しましたが、施行は2028年4月ですのでまだ従来の要件で受給できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.3
- 回答日時:
お母様が受給できないのは今回の改正と関係ありません。
「死亡した人によって生計を維持されていた」という遺族年金の受給条件に当てはまらないからです。
これはその社労士さんによると令和7年の確定申告後に遡って受給できるから大丈夫という話なのですよね。
改正については他の回答者さんの通り、恐らくお母様への影響は出ません。
60歳以上は今まで通りで、しかもまだ決まっただけで施行されるのは先の話だからです。
No.2
- 回答日時:
下記をよくお読みください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
ポイントは、ここ
引用~~~~
2.見直しの対象者
・法律では、遺族厚生年金の見直しは『2028年4月施行』予定です。
・女性の場合、施行直後に原則5年間の有期給付の対象となるのは、
18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方です。新たに対象となる30代の女性は推計で年間約250人です。
(20代の方は既に5年間の有期給付となっています。)
~~~~引用
お母さんの年齢も分からないし、850万というのは給与収入の制限だし、
社労士もついてるようだし、改正の内容、遺族年金の条件自体を
ご自身でよく理解するのが先決ですね。
No.1
- 回答日時:
今回改正となった内容は2028年から段階的に適用になります。
そもそも、5年の有期は60歳未満で配偶者と死別された方が対象ですがお母様はおいくつでしょうか?
年金の質問の際は年齢は必ず記載してください。
改正後の遺族厚生年金について厚生労働相のサイトに説明があるのでまずはこちらを読んでください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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