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双子の姉のことで相談があります。

姉は来月離婚予定で、離婚時の取り決めの公正証書があります。それを作成したのは昨年末です。

養育費支払いが滞ったときなどのための強制執行の一文もちゃんとあるのですが、姉は夫が経済的に苦しくなったときのため夫の両親に連帯保証人になるという文章をつけておくべきだったと今悔やんでいます。

しかしもう公正証書はできあがっています。

こういう場合あきらめるしかありませんか?

なにかいい方法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



>両親に連帯保証人になるという文章をつけておくべきだったと今悔やんでいます。

 こういう文言が入っていても、意味をなさないと思います。
 なぜなら、公正証書自体に「連帯保証人」の意思(署名、押印など)がないと、本当の意味での「連帯保証人」になりませんから。

 つまり、別途、ご主人のご両親と、連帯保証人になると言う「契約」を結ぶのが現実的かと思います。
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既に作っておられる離婚給付等契約の「追加」契約として、公正証書を作成することができます。


ただし、ご主人の両親が連帯保証人になることを承諾し、あなたと一緒に公証役場に出頭する必要があります。(ご主人の両親の)委任状による作成もできますが、委任状の作成は難しいので、本人出頭がベストです。
子供さんが何歳かわかりませんが、小さいと仮定すれば長い歳月養育費をもらうことになります。その間、何があるかわかりません。ご主人の両親が連帯保証人になってくれれば、少しは安心ですね。
頑張ってくださいね。
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 先のご回答の繰り返しのようですが、既に作成された公正証書そのものに後日条項を追加して書き込むことは出来ませんが、あらたに追加したい条項を公正証書として作成し、先の証書に添付しておくことは出来ます。


 ここまで出来れば結果的に、あなたのご希望通りの約束条件が公式に認められたものとなるわけです。

 ただ、たしかに両親の方に立ち会って頂く必要はありますが、この方たちの同意があれば、委任状を作成して手続きを進めることもよく行われます。

 また、連帯保証人の責任範囲については免責条件など法的にはやや複雑なこともありますので、これらについては、ここはやはり一度、前にお世話になった公証人の先生にご質問なさったらいかがでしょうか。
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