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最近、北方謙三さん著作の三国志を楽しく読み終わりました。そしてふと思ったのですが・・・
当然といえば当然なのでしょうが、出てきたキャラも大まかなストーリーも多少の違いは有るにしても過去の三国志演義と一緒なのは問題ないの???ってことです。普通の小説なら盗作といわれる事まちがいないとおもうのですが。この作品に限らず歴史物では著作権ってあてはまらないんですかね~?

A 回答 (4件)

創作物には著作権があります。


しかし、それは永久的にあるものではなく一定期間を過ぎると著作権は消えます。
歴史小説にもそれが適応され、三国志演義も著作権が消滅しています。
だから史実に沿った話でも著作権侵害にはなりません。

http://www.cozylaw.com/copy.html
ここに二次的創作物(原書があっての書物等)に関する法律と説明があります。
参考にしてください。

参考URL:http://www.cozylaw.com/copy.html
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 吉川英治の「三国志」や「新平家物語」なんかだって問題になってきますね……


 ほとんど皆さんの意見で出尽くしていますが、さらに言いますと、「三国志演義」の作者である“羅貫中”なる人物の実在性も問われなければいけません。
 詳細は高島俊男氏ら白話小説の研究家の著作に詳しいのですが、羅貫中という人物は中国文学史上二度出てきます。
 一度は元末明初、もう一度は明末清初
間に200年の開きがあるし少なくとも同一人物ではなさそうです。

そもそも「三国志演義」が成立した明末清初の時代は版木の転売やよその版元が勝手に再刻をすることなど当たり前の時代で、僕らが考える近代的な「著作権」の概念を考えるなんてのは到底無理な話です。それゆえ「どの版本が最も優れているか」とか「どの版本がもっとも古いテキストか」などという研究も意味を持ってくるわけで……
 これが、「吉川『三国志』にしか登場しない架空の人物、芙蓉姫が出てくるからこの作品はパクリ」といえるのなら話は別ですが、歴史小説に著作権の問題を考えるというのは、ちょっと無理ですね。(横山光輝のマンガの『三国志』ははっきりと吉川にオマージュされたと言っているので構わないのでしょうが……)
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池宮彰一郎の「島津奔る」が司馬遼太郎の「関が原」を盗作したとされ、絶版になったねぇ。


いきすぎると裁判所に訴えて、それが認められたら、ということになるんだろうけど。
「金田一少年の事件簿」が島田荘司の「占星術殺人事件」をパクッたのも有名か。(あれは、トリックだけといわれればそうかも知れないけど。)
でも裁判にならなかった気がする。

裁判にならないからいいのかということではないと思うけど。
ちなみに海外の小説を勝手に翻訳して出版しても、法律ではまず裁けないと思う。アジアで日本のマンガの海賊版がずいぶんと出ているけど、あれはほとんどつかまらない。
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NO1の方も言われているように、著作権保護の期間は定められており、その期間を過ぎると著作権は消滅することになります。


『三国志演義』は当然、現在では著作権が消滅しています。ただし、『三国志演義」をもとにした、例えば、北方謙三氏の『三国志』をそっくりそのまま利用して、同じ文言やシーンを描いたりすれば、著作権侵害となります。
しかし、セリフやシーンなどが歴史書などの資料に基づいて書かれていた場合には、判別は難しいかもしれません。
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