はじめまして。今年の9月に資本金300万で有限会社を設立予定です。準備の都合上、実際の業務開始は来年の2月以降になります。業務開始後しばらくの間、倉庫及び事務所は賃貸にする予定でした。ところが、起業するにに当たり、すでに起業した友人に相談していたところ、5000万の融資をするので土地、建物を購入したらどうかと言われました。この場合融資して頂く5000万も資本金にしなくてはならないのでしょうか?また、個人から融資してもらったお金に税金は発生するのでしょうか? ご存知の方がおりましたらご回答して頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
えっと、借りるのが5000万円だとするとこういうところで質問をする前に専門家に実地に相談すべきだとは思いますが。
まことに失礼ながらこのような質問をされるほど、こういう事になれていらっしゃらない方に5000万貸しますという御仁とはいったい何者なのか私ならその本当の意図を疑うところです。また、お金が動く際には投資であるのか融資であるのか、融資ならその返済の内容や担保、連帯保証人、返せないときのペナルティはどのような形になるのかおわかりでしょうか。また貸し主を役員に入れるなどの条件が出されてはいないでしょうか。さて、会社を設立するときに資本金をいくらにすべきかという問題ですが、業種や業態、経営スタイルによります。例えば不動産屋さんを資本金100万円で設立しても、仕入れにもっとたくさんのお金が必要なわけで、普通に物件を仕入れるなどすれば、そのとたんに債務超過になります。債務超過になると、お金を借りるなど債務をおわなければならない時に不利になります。負債はお金を借りる場合の有利子負債だけではなく買掛債務など無利子負債もあり、それらを含んだ財務諸表の内容によっては、取引の規模や方法を相手から制限されたり、現金のみの取引にされてしまったり、場合によっては取引を断られたりします。
また従業員がいれば、資本金や当初の利益が少なければ借り入れを起こして給料賃金を払わなくてはならず、債務超過にすぐに陥る状況も考えなくてはなりません。
そういうことにならないように資本金の額はよく見通しを持って決める必要があります。また負債超過であったり資本金が少ない場合一定規模以上の建設業など許認可業種では申請ができなくなることもあります。さらに官公庁相手の商売の場合は入札参加資格申請書などでランクが悪くなりあるレベル以下の取引しかできなくなる状況も考えられます。
誰からか借りたお金は返さなくてはいけません。有限会社が借りればその会社が責任を負わなくてはいけませんが、普通は代表取締役(取締役が一人しかいなければ「代表」は公式に名乗れません)の個人補償や連帯保証人、購入した不動産の抵当権などの担保が要求されるのが普通です。
次に借りた金をどうやって返すのかということになりますが、まず金銭貸借契約の内容によります。利息を計算してみて会社の生産性を上回っているなら借りるべきではありません。100万しか稼げないのに2000万ずつ出ていく事になれば経営は成り立ちません。設立時の資本金にする目的なら質問者さんご自身の負債とならざるを得ず、毎月の役員報酬やその他の個人的な収入から利息を含めて返す算段をつけなくてはいけません。その際に多額の返済分を見込んで役員報酬を過大に設定すると税務署に見つかったときに役員報酬は否認され、役員賞与としなければならなくなります。役員賞与は税引き後の利益処分のなかの一つの方法であり会社にとってはとても不利になります。
では仮にそのお金を長期借入金などとして会社が借りたとします。一般的に借入金が巨額であり返済期間が長いほど利息は損益を圧迫します。さらにそのお金で不動産を買うと建物部分は減価償却を行いますので会社の資産は年々下がります。それらを上回る価値生産がなされなければ、負債超過となり前述のように経営が苦しくなっていきます。
このように大きなお金を借りるかどうかというのは大変大きな悩みである訳ですが、その判断を下すのは長期の予定損益などをきつめに組んでみて会社の生産性や将来性に対する考察を十分積み、実際に一定期間の経営経験を実体験されてからでも遅くはないと私なら考えると思います。(この辺はあくまでも一般論でして、多額の負債を出発点に成功される方もいるにはいますが)
もちろんこれだけの文章のご質問ではわからないことも多く、周囲から十分に有望な事業であると評価され、多くの点で非常に恵まれたお立場にあり、5千万の借金くらい多少の利息を付けてもすぐに返せるというのであれば、大変なご無礼となりますが、そのときは平にご容赦ください。
>個人から融資してもらったお金に税金は発生するのでしょうか?
あくまでも借りたお金で常識的に見て違和感のない返し方ならなら税金は関係ありません。ただし百万年かかって返しますといった契約なら実質贈与となり、税金がかかると思います。貸した方にとっては友人に金を貸して受け取った利息は雑所得として所得税の対象となる収入となります。貸した方が役員になっていれば20万円以下の所得でも申告しなければなりません。
大変分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。
質問内容が至らなかった事をお詫びいたします。
No.2
- 回答日時:
正直言って新規事業に5000万円も融資すること自体かなりイレギュラーなことと思います。
そのあたりはいかがなものでしょうか?
不動産を抱えると事業方針の転換があった場合には会社のフットワークが鈍る気もします。
事業が軌道に乗ってからでも(デフレ下ですし)遅くないのではないでしょうか?
会社が資金を調達するには単純には
(1)資本による調達(資本金になる)
(2)借入による調達(借入金になる)
によるかと思います。
資本提供を受ければ配当を払うことで株主に還元し、
借入によれば利息を支払うことで還元します。
税務面では会社の立場では配当は何もありませんが支払利息は経費として所得から差し引くことができます。
大きな違いは提供を受けた資金の返還が必要となるのは借入のほうです。(返還は税務面では何もありません)
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