アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

実は昨日ワンクリック被害のことで、このコーナーで相談しました結果、無視しても心配ないかなと思いつつ、相手に氏名、住所、メールアドレスが知れてしまっていたので不安は残っていたました。今日受信メールを見たら、当サイトはTOP画面での画像などのクリックから入金の認証ホップアップを出す2段構造等
で正当な入会手順を主張、期日以内(今日)に入金願う。コメントです。はたと、困りました、家内にも言えないし、どなたかご回示お願いいたします。

A 回答 (6件)

こんにちは。

昨日、アドバイスしたThunderV2です。
昨日のご質問では、「アダルトサイトを見ててワンクリックで入会登録されてしまいました。」
との事でしたが、質問者さんの本日の受信メールの内容を見ると、「入金の認証ホップアップを出す2段構造」と書かれていますが、実際の操作は、ワンクリックだけだったんですか?
それとも、入金確認の画面が表示され申込みボタンなどを押してしまったのでしょうか?
電子消費者契約法では、ここが肝心なところになります。

[民法 第95条:錯誤に関する電子契約法の規定]
・消費者が電子消費者契約の申込み又はその承諾の無効を主張できない場合
消費者が通販サイトで操作ミスをして購入したくないのに「購入」ボタン押してしまった。「購入」ボタンを押した後、確認画面が表示され「購入内容は以下の通りですか?」となり「購入する」と「購入しない」のいずれかのボタンを押すようになっていた。ここでも操作ミスをして「購入する」ボタンを押してしまった。

いくつか参考サイトをリンクしておきますね。

http://www.narui.jp/sagi/ku.htm
http://www.m24.com/palm/kaku/
http://www13.plala.or.jp/discuss/law.html
内容的には、下記が一番、安心する答えかもしれないですね。
http://www.freepe.com/std.cgi?id=maximol5&pn=05

あとは、このような意見も・・・
契約意思の確認を求める措置というのは、クリックボタンを押すことが商品の注文をすることになることがはっきりと分かるように、ボタンのうえやすぐ近くに注文する、購入するといった言葉を使って具体的に表示すること、 注文を入力した後に、商品や数量など、注文内容を表示し、この内容で申込みます
などと再度確認して誤った申込みしないよう、もし、誤りがあったら訂正をしたうえで申込ができるような画面などを用意することをいいます。

とりあえず、今回は、みなさんが回答してるように無視ですね。
もし、料金を請求してくるとなると、裁判所を通して特別送達という形で来ると思います。
ただ、これも手間ひまかかります。質問者さんが住んでいる地域の簡易裁判所まで出向いて手続きします。その後、特別送達なる封書が届きます。
この時点で2週間以内に異議申立てができるので、異議申立てをし裁判所に返送します。
ここまで行ってしまうと、後日(約1ヶ月位)、裁判所から出頭命令の特別送達が再度、届きますので裁判になります。
まぁ、ここまでして会費を取ろうなんて思ってないと思うので、大丈夫だと思いますよ。
万が一、裁判になったとしても、その時から考えれば十分、時間もあると思います。
念のため、退会の意思のメールや、今回、受信したメールは削除しない方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

この度は、いろいろご心配おかけいたしました。
本件に関しましては、私自身の心情を察していただき
迅速なご支援、大変心強く感謝いたしております。
その後、相手からの動きは見られませんので、心配無いと確信しております。
 このコーナー本当に助かりました。こんどは、いつ か皆さんのお役に立てる様になりたいと思います。
 有難うございました。

お礼日時:2005/07/04 09:57

1です。


参考URLのQ&Aは質問者様が同じだったんですね。きちんと見ていませんでした。
不快な思いをさせてしまい、本当にすみませんでした。
無事解決する子とを願っております。
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この回答へのお礼

この度は、いろいろご心配おかけしました。
このコーナーの皆さんから親身になって支援いただき
本当に有難うございました。本件も相手からの新たな
動きも無く解決出来たと確信しておりますので、ご安心ください。
 

お礼日時:2005/07/04 09:30

今後の為にアドバイスですが、うかつに氏名・住所など


入力しないよう気をつけてください。
入力さえしなければ、相手がこっちを特定することは絶対に出来ませんから。
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この回答へのお礼

nyarunyaru様
早速のご指示有難うございました。今後気をつけます。

お礼日時:2005/06/28 16:04

メールは無視し、


出来ないのなら、メール受信のアドレス拒否設定してください。
手紙が来ても無視しましょう。
警察に言っても、同じことを言いますよ。
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この回答へのお礼

lietti様
早速のご指示、ありがとうございました。
助かりました。また、何かありましたら宜しく
お願いいたします。

お礼日時:2005/06/28 16:11

とりあえず要求は無視しておいて、消費生活センターに相談し、契約の正当性を確認してください。



メールアドレスは変えておいたほうが良いかも。

#怪しい相手に個人情報を漏らすほうがいけないのです。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。自分の不甲斐無さに反省しています。また、何かご相談の機会がありましたら
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2005/06/28 16:17

こちらが参考になるかと思いますので、どうぞ。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1476569
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