プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4月初旬に母がTシャツを取り置きし、代金¥25000のうち¥5000を内金として入金。その後すぐ母は入院した為私は全くその事を知りませんでした。昨日(6/29)にTシャツを取りに来てほしいと店から自宅の留守電にメッセージがあり、そのことを始めて知りました。店にキャンセルのお願いをしたところ、事情を話したら受け入れてくれたものの、既に2ヶ月以上たっているし、今からだとバーゲン価格で出さなければならなく、店としても損害なので内金分の¥5000は返金できないと言われました。承諾したものの、店からももっと早く連絡してくれれば良かったものを、と納得が行かない思いでいます。
洋服等の取り置きの期間やキャンセル料金って、法定基準はないのでしょうか?ご存知の方、教えてください!!

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 まずは消費者センターに正確な対応を聞かれることをお勧めしておきますが、一般的な話として…

 契約は口頭でも成立します。今回の場合、内金も支払っておられますから、売買契約は成立していると言ってもいいと思います。
 本来は、お母さんが残りの代金を支払って引き取る義務がありますから、引渡しについては店側に落ち度はないと言えます。
 本来は、店側としては、契約の履行を求める権利、すなわち、残金を支払って、引き取ってもらう権利があります。

 以上から、貴方の選択肢は次のどちらかだと思います。

・残金を払って、服を引き取り、お母さんに代わって契約どおり履行する。
・店の好意に甘えて(契約の履行を求められなかっただけでもラッキーです)、5000円はあきらめる。

 民法を読んで見られると、納得していただけると思います。
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○民法
(売買の一方の予約)
第556条 
 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
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 今回は、お母さんが予約しますと言ったことに対し、お店は売りますと言っているわけですから、売買の効力が生じます。つまり、本来は買い取らないといけませんね。
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この回答へのお礼

詳しいですね。とっても参考になりました。法律的な事が分からなかったのですが納得がいってすっきりしまた。有難うございました。

お礼日時:2005/06/29 13:49

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