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私は日本人男性です。
彼女が外国人の為、国際結婚となりますが
彼女の国で婚姻手続き⇒日本で婚姻手続きの順序で
手続きを行いたいと思っています。

ここで、日本で婚姻手続きをする際に彼女の姓は
どうなるのでしょうか?
・今のまま変わらず(変えなくてよい)
・私の姓にする必要がある
・手続きを行って私の姓にする

彼女の国では夫婦別姓なので考える必要が無いと思いますが、日本では夫もしくは妻の姓を選ぶ必要がありますよね?

パスポートやIDカードの手続きに必要になるので
経験のある方、教えてください。

A 回答 (4件)

 こんばんは。

以前戸籍事務をしていました。

 こういった国際結婚の手続きを、渉外戸籍事務と言うんですが、貴方の戸籍には、戸籍事項として婚姻相手の名前が記入されますが、奥さんは日本国籍がありませんから戸籍には入籍できません。
 従いまして、彼女の姓は変更できません。
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夫が外国人です。



奥様の姓は変わりませんが、日本の姓にしたいのならば、「通称」として外国人登録証にも記載できると思います。

また、うちは別性ですが、日本人側が相手の姓に変えることはできます。
ただし、カタカナ表記ですが。中国等漢字の姓ならそのまま使えるかもしれません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
結婚しても相手は『日本人』にあるわけではないので
改姓する必要がないんですね!!

ありがとう御座いました

お礼日時:2005/07/30 22:02

 #1です。



 実は、以前、役所で外国人登録事務をしていました、その時の経験から…

>奥様の姓は変わりませんが、日本の姓にしたいのならば、「通称」として外国人登録証にも記載できると思います。

 はい、そのとおりです。出来ます。
 ただし、使用実績(その名前の預金通帳があるとか、郵便物があるとかですね)がないとダメです。
 まず名前を登録するのではなく、使用実績を作ってからでなければ登録できません。

>また、うちは別性ですが、日本人側が相手の姓に変えることはできます。ただし、カタカナ表記ですが。中国等漢字の姓ならそのまま使えるかもしれません。

 これは出来ません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
結婚しても相手は『日本人』にあるわけではないので
改姓する必要がないんですね!!

ありがとう御座いました

お礼日時:2005/07/30 21:58

奥様との婚姻事実は戸籍の記事欄に記載されます。

ここに記載される奥様の姓は、婚姻報告を行う際に提出する書類に左右されます。婚姻に伴い、本国で改姓手続きをするのであれば、それを証明する書類が必要です。
ですので、結論を言えば、何もしなければ別姓、改姓した証拠を提示できるのであれば同姓で、同姓にする義務はありません。

ちなみに婚姻に伴い、奥様の姓に改姓するのであれば婚姻報告後、半年以内であれば無条件に、それ以降は家裁の許可が必要です。婚姻後、奥様が改姓された場合、先に書いたようにそれを証明する書類を提示すれば戸籍の記事欄は修正されます。これには期限はありません。

登録上の話ですが、姓を変更して同姓にしても厳密には同姓にはなりません。「鈴木」さんの奥様(外国人)が改姓しても「スズキ」ですし、外国人登録は「SUZUKI」です。配偶者が韓国(含む朝鮮)、中国(含む台湾)の場合には若干事情が異なります。また、外国人登録証上は、通称としての姓の表記が可能なので、ここには「鈴木」と表記することも可能です。
また、日本人が配偶者の姓に改姓したつもりでも、戸籍表記にアルファベットは認められていませんので、カタカナ表記の姓になりますので、厳密には同一ではありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
結婚しても相手は『日本人』にあるわけではないので
改姓する必要がないんですね!!

>登録上の話ですが、姓を変更して同姓にしても厳密に>は同姓にはなりません。

ナルホド~
色々複雑ですね

ありがとう御座いました

お礼日時:2005/07/30 22:06

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