
失業認定の手続きにハローワークに行き、
説明会の日までに仕事が決まりました。
ということでハローワークにいっていません。
失業認定日(だった日)から1ヶ月くらい過ぎました)
しかし、週4,5日のアルバイトで採用されたものの、
実際は月に4日程度の仕事しかもらえず未だほぼ無職です。
来月のシフトもこのような場合は辞めるつもりです。
求人広告に偽りがあったわけですし、
勤務日が増えていても辞めたほうがいいかな、
とも思っています。
このような場合、
(↑辞めるかも?という場合と辞めた、と言う場合)
再度ハローワークで失業の手続きをしなおさなければならないのでしょうか?
「仕事決まった~!」
といううれしさで、
しおり等は処分してしまいました・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ハローワークに行って再度説明会と認定日の決定を受けるだけです。
しおりはともかく、受給資格者証も処分しちゃいましたか?これだと再発行の手続きもいりますね。
ハローワークで対応が異なる場合もありますからとにかく行って話してください。
回答ありがとうございます。
完全な失業というわけではないんで微妙なところ。
ハローワークでいただいた書類は大雨にあったため解けてしまい、
仕事が決まった勢いでそのままゴミ箱へ・・・・
明日手続きに行っても2週間旅行に出てしまうから、
説明会に行くの無理だな、と思ってますが、
電話してきいてみます。
No.5
- 回答日時:
説明会にも出席しないまま就職しているので、受給資格者証もまだ受け取っていないですね。
失業給付を受けるには再求職手続きが必要ですが、辞めるかも?と辞めた!とでは扱いがちょっと違います。「辞めるかも?」や「退職を申し出たけど辞めるのはまだ先」のときはまだ在職中で失業していないため、失業給付の再求職手続きはできず、失業給付は受けられませんが、仕事の紹介だけなら受けることができます。
「辞めた」場合は再求職手続きできますが、辞めたことを証明する書類が必要です。どんな書類を準備すればよいかは、今の会社で雇用保険に加入しているか否かで違うので、最初に手続きしたハローワークに問い合わせされることをおすすめします。
回答ありがとうございます。
今日電話で問い合わせたところ、
「そんなに勤務日数が少ないなら失業状態と同じですよ~。早く手続きに来てください。」
と言われました。
ついでに求人情報と異なる勤務状態で雇用されている現状で、やめる話を進めていて、仕事探しをしていると言ったら、
「再就職の相談にのりますから来てください」と力強いお言葉。
ハローワークのよどんだ空気は嫌ですが、
説明会に行くことになりました。
保険金の給付日は働いた日数と、
予定されていた認定日行けなかったために延長されるそうです。
仕事探しに行ってきます♪

No.3
- 回答日時:
たびたびになりますが、NO2です。
質問と回答の趣旨が違っていたかもしれないので補足します。もし今が給付制限期間中ならアルバイト(雇用保険なし)なら職安にその旨届けて、失業認定受けて下さい。職安によりアルバイトの考え方が違うので電話で確認した方が良いかもしれません。給付制限期間中でないなら最初の回答参照下さい。いずれにせよ早く相談した方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
早く職安に行って相談して下さい。
今は就業促進手当と言って、常用雇用以外の就職をした人に対して一定の条件のもとに手当がでます。(例えばアルバイトとかです。)また、それに該当しなくても再就職手当ての対象になる可能性もあります。いずれにしろ失業の認定が条件となり、また待機期間の経過が条件となります。ハローワークなり職安に行って相談する価値はあると思います。(けっこうお役所仕事で嫌な思いするかもしれませんが、最近は公共事業の入札の対象になっているので、少しは良いと思います。)ただ受給期間が経過してるといずれにせよダメですが。こんなの有りました。女性向ですが、男性も同じです。↓参考URL:http://www.anemo.co.jp/career/business/04.html - 32k - 関連ページ
回答ありがとうございます。
ハローワークの紹介以外で就職した場合、
再就職手当てが支給されるのは
待機期間が1ヶ月を過ぎてからの採用でなければならないと説明されました。
私はこの条件満たせてないです。
今の会社の事も相談したいので、
電話するかハローワークに行ってきます。
No.1
- 回答日時:
確か認定されなければ、失業していたと認定されなかったと思います。
(このへんは記憶があいまいなので、ハローワークに御確認ください)
ただアルバイトとして常勤していた場合は、失業状態となりません。
ただし1ヵ月程度でしたら失業状態の停止ということもできたはずです。
しかしそれには書類の提出等が必要だったはずですが。
今回それが適用されるかどうかは、状況次第でしょう。
まずは電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
常勤雇用(アルバイトでですが)で採用だったのに
常勤雇用と言うには出勤日数が月に3~5日です。
とりあえず電話してきいてみます。
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