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失業保険をもらいながらアルバイトをしますと所得税が引かれてバレて失業保険をもらえなくなってしまうのですか?
結局は所得税が引かれなければバレませんか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

その日限りや、2.3日だけの一時的な収入なら、認定日に書類に明記しておけば、その分を所得として差し引かれた失業手当が頂けますが、継続してもアルバイトは、職に就いた、と判断されるので、失業手当の割り増し返還させられます。



年末調整、確定申告などで税務署のチェックが入ると殆どバレます。所得税云々より、ご質問者さまに給料を支払った、という書類があれば、完全にアウトです。その年はうまくごまかせた、と思っていても、1、2年後、忘れたころに税務署と職安から呼び出しがかかることがあります。

追徴金は凄い額だし、2度と失業保険は申請できないし、良いことはまったくありません。税務署からずっと目をつけられますよ。
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家族や親密な友人とかに相談したほうがいいです。


ここで質問するようなことではないと思いますよ。
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失業保険はあくまで「今すぐ働けるけど、仕事がない」人がもらえるお金です。


なのでバイトも単発ならその都度申告すれば、バイトをした日にちを差し引いた分が給付されたはずです。
(システムが変わっているかもしれないので、ハローワークの人に確認して下さい)

ただし、もし「継続したバイトをしながら手当を受けたい」という質問でしたら、それは「違反する方法を教えてくれ」ということになり、削除対象となってしまうので回答できません。
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告げ口でバレるのは聞いたことありますが、所得税は聞いたことないな。


所得税で分かるなら最初の説明のときに話す気がする。
私がそんな人見たら、ハローワークに言いますけどね。
回答になってなくてすみません。
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