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システム開発会社に勤務する素人総務担当です。法人の業務委託契約を締結しているのですが、社員を委託先に常駐させることは違法ですか?あと変形労働時間制を導入したいのですが、委託先によって就業時間が違う場合、就業規則にはどのように記載すればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

NO.1です。


業務委託契約ということは業務請負ということですよね。システム開発を請負うという前提で回答しています。
本来は業務請負であれば、委託先の勤務時間にそこまで無理やり合わせる必要はないはずですが・・・。
もし、実質的には派遣に近い形になるのであれば、私なら今の御社の就業規則のままで運用しますね・・・。イレギュラーな勤務体制はいずれも労基署へ届け出ることになりますから、下手をするとやぶ蛇になりかねません・・・。

業務請負に間違いないのであれば、NO.2の方も言っているように、労基署に相談してみましょう。開発業務は裁量労働が可能なはずですが、委託先に常駐する人間がプログラマーレベルであると微妙になりますから、裁量労働制とよく似た形の「みなし労働」という選択もあります。
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こんにちは



 派遣で常駐させるなら貴社が(一般or特定)派遣免許を持っていないと違反です。免許を持っていても二重派遣は違反です。

 一方、業務受託なら、上記の心配は不要ですが、業務受託は、貴社内で閉じた業務指示ができる体制があることが前提ですので、作業責任者(一般には管理職もしくはそれに準ずる者)の指名が必要です。
 客先作業者が管理職なら「一人請負の常駐」で問題はありませんが、常駐者がまだ若いのならば、作業責任者の指名が別途必要です。常駐していない(本社等に席のある)名ばかりの責任者を選定したとしても、「実質派遣」と見られる可能性が残ります。

 但し、常駐ではなく、一時的な客先出張なら、上記の規制は除外されますが、反面、出張手当などの支給が規定どおり行われているかが、逆に問われます。

 就業規則に関しては、休日日数などを含め、年間総労働時間が、自社の他の社員と比べて不公平がないなら、「常駐先勤務時間に合わせる」で、問題ないと存じます。

 御参考まで。
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こんにちは。



変形労働時間制というのは、原則的な労働時間の規定(労基法第32条、一週40時間・一日8時間の原則、法定労働時間)を守りつつ一定期間内における労働時間の配分を変えることにより業務の繁閑に柔軟に対応できるようにし、併せて、年間労働時間の短縮の実現を目指す制度です。こちらについては導入したいから導入、という訳にはいきません。なぜなら会社側と労働者側(組合とか従業員代表との話し合い)の労使協定が必要だからです。それについてはどうなっているのでしょうか。
このような問題は素人考えで判断するよりは、まずは労働基準監督署などにご確認された方がいいと思いますよ。意外と親切に色々なことをアドバイスしてくれるものです。
また、それがちょっと不安というのであれば、就業規則について無料相談をしているサイトをご紹介しますので問合せてみてはどうでしょう。
http://www.zeseikankoku.com/kisoku/index.html

ちなみに、裁量労働制というのはその日の労働時間が何時間であろうとも、労使協定で定めた勤務時間を労働したものとみなす勤務形態です。こちらは法で対象とできる業種が決まっており、プログラマーは対象外となります。貴殿の会社が研究開発職というのであれば対象となるでしょう。
また、裁量労働制を適用しても深夜勤務の時間外手当、休日勤務手当の支給は必要となります。
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>社員を委託先に常駐させることは違法ですか?


法的には何も問題ないと思いますが、どういう点が気になるのでしょうか?

>変形労働時間制を導入したいのですが、・・・
何のための変形労働時間制でしょうか?委託先の就業時間に合わせるのが目的でしょうか?
もしそうであれば、変形労働時間制よりも裁量労働制の方が良いのではないでしょうか?派遣する社員の実労働時間を想定して、超過勤務見込み分を定額で「裁量労働手当」として支給してしまう方法です。
就業規則には、「業務委託契約先に常駐して開発業務を行う際は裁量労働制を適用する」と記載しておいて、労使協定の締結と労基署への届出をしておきます。
詳細は、届出書類の確認も兼ねて、所轄の労基署に相談してみてください。

この回答への補足

早速の御返答ありがとうございます。
委託先に常駐させることが違法かどうかお伺いしたのは、先日、違う掲示板で同じような質問をした際、業務委託契約の事は一切書かず、取引先に常駐させると書いたため、違法派遣では?と返答がきた為、不安になり、再度質問させて頂きました。
変形労働時間制導入は、委託先の就業時間に合わせるのが目的です。
今度の案件が午前12時から午後12時までの勤務(4日勤務、4日休)という条件で、今後も当社の就業規則にある就業時間と違う条件の案件を受けた場合、どうすれば良いのか分かりませんでした。
裁量労働制を導入すれば、問題ないでしょうか?
裁量労働制について、詳しく調べてみます。

補足日時:2005/07/11 16:16
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