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労働基準法、その他仕事にまつわる法律について

出来高制や業務委託で、
「 〇〇の行動に付き、3円」などの、
どう頑張っても1時間に最低時給を稼げないお仕事がありますが、 これらは法律により罰せられてないのでしょうか?

罰や違法でないのであれば、
出来高制や業務委託という形にすると、
「このスーパーを出来る限りうろうろしていて。(1時間に付き、3円支給)。」
という仕事内容での雇い方も可能ということでしょうか?

A 回答 (3件)

業務委託は労働契約では無いので労基法は適用されません。




>…仕事内容での雇い方も可能ということでしょうか?

雇うという言い方は間違ってますが、請負う奇特な人がいるなら不可能ではありません。
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契約の内容によります。



労働契約(雇用契約)であれば
違法です。

しかし、請負や委任といった契約
なら違法ではありません。

出来高制なら請負で
業務委託なら委任、ということに
なるでしょう。



罰や違法でないのであれば、
出来高制や業務委託という形にすると、
「このスーパーを出来る限りうろうろしていて。(1時間に付き、3円支給)。」
という仕事内容での雇い方も可能ということでしょうか?
 ↑
なんの意味があるのか、良く判りませんが
公序良俗に違反しなければ可能です。
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雇用契約でなければ払うのは時給、つまり「給与」でないので業務委託や完全出来高制なら問題ありません。



雇用契約があり、仕事の出来により歩合や成果分などを支給する場合は、最低賃金以上の給与を支給した上で歩合を払うことになります。

>という仕事内容での雇い方も可能ということでしょうか
雇ったなら、それは無理です。
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